ラジオ出演

所有者不明土地問題にかかる改正案

レディオモモ「まかせて相続」(令和3年4月15日)」に出演しました。

ラジオ出演内容

レディオモモ

お話しをお伺いするのは、相続のことならなんでもおまかせ。
税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの 仲村(なかむら)要(かなめ) さんです。宜しくお願いします。さて、今日はどんなお話しでしょうか。

仲村要

おはようございます。
所有者不明土地問題は、ニュースなどで聞かれたことがあると思います。
所有者が分からない土地は、2016年時点で410万ヘクタールと九州本島の面積を上回っており、2040年までに北海道本島に匹敵する720万ヘクタールに広がると試算されています。

仲村要

その結果、行政が、災害復旧工事、用地買収ができないという問題から、相続人や利用者が、売買や活用することができないなどの問題が起こっています。先月、民法・不動産登記法の改正案が閣議決定され、2023年度に施行される予定となりました。今日は、所有者不明土地問題にかかる改正案についてお話ししたいと思います。

レディオモモ

どのような点が大きくかわるのでしょうか。

仲村要

大きくかわる点としては、罰則規定が設けられたことです。そもそも所有者不明土地が発生する理由は、相続の登記手続きがされていないこと、住所変更の登記手続きがされていないことが要因です。この相続登記と住所変更登記が義務化となり、違反者には過料(かりょう)が科されることになります。

仲村要

具体的には、相続登記は、取得を知ってから3年以内に登記申請が義務化。違反すれば10万円以下の過料。住所変更登記は、変更があってから2年以内に変更登記申請が義務化。違反すれば5万円以下の過料。となります。

レディオモモ

とうとう罰則規定が設けられるんですね。次に注目する点はどんなことでしょうか。

仲村要

土地所有権の放棄を認める制度の創設です。一定の要件を満たせば相続した土地を放棄することができ、放棄すると国庫へ帰属することになります。

仲村要

対象となる土地は、建物や土壌汚染がないこと、境界争いがないこと、管理・処分が容易なこと、などの条件を満たす土地に限られます。ただ、放棄の申請には、手数料と管理負担金の納付が必要です。よく検討して放棄することが必要ですね。

レディオモモ

そもそも遺産分割がまとまらなくて、相続により取得できない場合はどのようになるのでしょうか。

仲村要

民法の相続制度も改正される見込みです。相続開始から10年間、遺産分割がまとまらなければ、法定相続分で取得することになります。ただ、これだけではあまり根本的な解決とはいえません。共有者のなかに行方不明の方がいる場合です。

仲村要

なので、共有制度も改正される見込みです。不明共有者がいる場合、不明共有者に対しての公告を経て、残り共有者の同意で土地の管理ができるようになります。それから、補修や短期の賃貸借を決定することもでき、裁判所の許可を得て管理人を選任すれば売却も可能になります。

レディオモモ

そのほか注目する点はありますか。

仲村要

そのほかでは、
・名義変更時に生年月日などの情報提供が必要となります。
・海外居住者は、国内の連絡先を申告することになり、その連絡先が登記簿に記載されます。
・亡くなった方が所有している不動産の一覧情報を、法務局で請求できるようになります。
・法務局が住民基本台帳ネットワークシステムで、所有者が死亡していることを把握した場合、法務局は、その所有者が死亡していることを登記簿に記録することができます。

仲村要

今日は、改正要綱や報道されている情報から、抜粋してお話しさせていただきました。これから施行までに色々な情報が発信されると思いますが、悩まれることがあれば、早めに専門家へ相談されることをお勧めします。

レディオモモ

最後にお知らせがあります。

仲村要

税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスは、毎月、曜日を変えて5日程度、相続税・贈与税の無料相談会を開催しています。
今月は、19日(月)、25日(日)です。
来月の5月は、8日(土)、13日(木)、16日(日)、19日(水)、25日(火)です。

仲村要

お1人様、1時間、1回限りで、予約制となっております。
相談を希望される方は、ホームページから または お電話でお申込みください。電話番号は、フリーダイヤルで、0120-16-3210です。お悩みがある方は、是非ご利用ください。

レディオモモ

今日は、税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの 仲村(なかむら)要(かなめ) さんにお越しいただきました。ありがとうございました。

関連記事

LINE 友だち追加
LINE

最近の記事

  1. 相続人に行方不明者がいたらどうなる・・・?税理士が解説!

  2. 相続登記のことAIに聞いてみた!

  3. 相続のことAIに聞いてみた!

月間アーカイブ