レディオモモ「まかせて相続」(令和4年3月17日)」に出演しました。
ラジオ出演内容
お話しをお伺いするのは相続のことならなんでもおまかせ。
税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの仲村要(なかむらかなめ) さんです。
宜しくお願いします。さて、今日はどんなお話しでしょうか。
おはようございます。
今日は贈与税の時効についてお話ししたいと思います。
時効というワードは刑事ドラマでよく聞くと思います。
今日の深夜零時を過ぎたら時効が成立するとかですね。
これは犯罪などの公訴権の消滅です。
時効にはこのように消滅するものもあれば時効取得のように取得するものもあります。
それで、贈与税の時効を正しく表現すると「贈与税の徴収権の消滅時効」と言います。
消滅する時効ですから、何年か経てば贈与税を払わなくてもよくなるということでしようか。
はい、そのとおりです。
時効が成立すると税務署は「贈与税を納めなさい。」と言うことができなくなります。
何年経てば時効が成立するのでしようか。
贈与税の時効は原則6年。
偽りや不正の行為により申告していなかったと判断された場合は、7年です。
時効となる期間はいつからいつまでが、6年・7年となるのでしようか。
所得税も同じですが、贈与税の申告が必要かどうかの判定は、各暦年ごとに行います。令和3年分、令和2年分といった感じです。
申告が必要な場合は翌年の3月15日が申告期限となっており、期限内に申告と納税を求められています。
ここで補足ですが、3月15日が土日なら次の月曜日が期限となりここ数年は、コロナの影響で申告期限が延長されている場合があります。
いわゆる確定申告の申告期限と同じですね。
そうですね。
それで時効の判定はこの申告期限の翌日から6年・7年と計算します。
ちょうど今週の火曜日が令和3年分贈与税の申告期限3月15日でした。
この令和4年3月15日から7年前は平成27年3月15日です。
平成27年3月15日が申告期限となるのは平成26年分です。
ということは、平成26年分の贈与税は7年経ったので時効成立ということです。
正確には平成26年分の申告期限は平成27年3月16日月曜日ですから、令和4年3月16日が7年目となり今日3月17日から時効成立です。
今日は贈与税の時効のお話しでしたが所得税の時効も同じでしょうか。
所得税の時効は原則5年。
偽りや不正の行為により申告していなかったと判断された場合は贈与税と同じ7年です。
悪意のない申告もれ申告誤りは贈与税と比べると1年短い年数です。
最後に贈与税の時効と併せてお話ししたいことがあるようですがどのようなことでしょう。
贈与税の時効と名義預金です。
そもそも贈与とは財産をあげる方とその財産をもらう方が財産の贈与について話し合いを行い、お互い納得したのちあげる方からもらう方へ財産が移転しないと贈与があったとは判断されません。
つまり贈与したつもりでも財産の移転までの一連の流れのなかで欠けている部分などがあると贈与はなかったと判断される場合があります。
そうなると子供名義や孫名義の預金が亡くなった方に帰属する預金、名義預金と判断され、相続税が課されます。
贈与なのか、名義預金なのか、判断は色々なケースがあるので一言で言えませんが、要は、預金口座から預金口座へ移しただけでは贈与があったとは言えないので、安易に贈与税の時効が成立したと思わないことです。
いずれにしても、悩まれたら相談を、それから、時効前に間違いに気づいたら、早めに申告を直すことですね。
はい。
税務署から指摘を受けて直すのと、自主的に直すのとでは、延滞税、加算税が大きく違ってきます。自主的に直す方が負担が少なくてすみます。
贈与税の時効が成立しているのか、それとも名義預金なのか、悩まれたら、早めに専門家へ相談して、適正な申告をすることをおすすめします。
今日は、税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの仲村要(なかむらかなめ)さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
「どのくらい財産があると相続税がかかるのか」のページもぜひご覧ください。