ラジオ出演

「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」について

レディオモモ「まかせて相続」(令和元年10月17日)」に出演しました。

ラジオ出演内容

レディオモモ

お話しをお伺いするのは、相続のことならなんでもおまかせ。
税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの仲村(なかむら)要(かなめ)さんです。宜しくお願いします。
さて、今日はどんなお話しでしょうか。

仲村要

おはようございます。
今日は、前月に続き平成30年の民法改正から、相続発生後、被相続人の配偶者の居住する権利を保護するための方策として新設された「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」について、お話しをしたいと思います。

レディオモモ

「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」、短期という言葉があるかないかの違いですが、どのような点が違うのですか。

仲村要

短期があるかないかの違いですが、権利の内容は大きな違いがあります。ザックリ違いを言いますと、相続発生後、配偶者が居住していた被相続人の建物を、一方は配偶者が亡くなるまで無償で使える権利で、もう一方は配偶者が最低6ヶ月間無償で使える権利です。
どちらが「短期」がつく方か、お察しいただけると思います。

レディオモモ

6ヶ月間使える方が「配偶者短期居住権」で、亡くなるまで使える方が「配偶者居住権」ですね。

仲村要

はい、そのとおりです。

レディオモモ

こんなに大きな違いがあるんですね。

仲村要

はい。
同じ時期に創設され、似たような名称となっていますから、同じような権利と思ってしまいますが創設された背景や趣旨は全く別ものです。

仲村要

まず、配偶者居住権です。
配偶者が居住用建物の所有権を取得すると預貯金などの取得額が減ってしまい、住む場所はあるけどこれからの生活費が足りないという問題がありました。
改正後は、配偶者居住権で取得すると、所有権で取得すると評価額が高くなりますが、配偶者居住権は所有権より評価額が低くなります。
ということは、預貯金などをより多く取得できるようになりました。
配偶者居住権で取得することで、住む場所とこれからの生活費を同時に確保できるようになったんです。

レディオモモ

「配偶者短期居住権」はどのような背景があるのでしょうか。

仲村要

配偶者短期居住権は、平成8年の判例を基に新設されました。
その判例の内容は、配偶者が相続開始の時に被相続人の建物に居住していた場合には、原則として使用貸借(しようたいしゃく)契約、つまり、タダで貸してもらう契約が成立していたと推認する、ということです。

仲村要

ただこの場合、被相続人が亡くなる前、配偶者に対してマイナスの感情を抱いてしまい、使用貸借とは反対の意思表示をした場合、配偶者はタダで居住することができなくなります。
そのほか、第三者に居住用建物が遺贈(いぞう)されてしまった場合、遺言があった場合ですね、これも同じく、配偶者の居住権は保護されません。

レディオモモ

なるほど、そういうことで「配偶者短期居住権」は最低6ヶ月間、無償で使える権利なんですね。

仲村要

はい。
どうしても住んでいる建物から出て行かないといけなくなった場合、引っ越し先がすぐ見つかるとは限りません。
「配偶者短期居住権」は、最低6ヶ月間は配偶者の居所が確保される制度、ということです。

仲村要

少し補足しますと、
遺産分割協議を行う場合は、その遺産分割により配偶者が住んでいる建物を誰が相続するか決まった日か、相続開始から6ヶ月が経過する日か、いずれか遅い日まで配偶者短期居住権が存続します。
ですから、遺産分割が1年後となれば1年間は居住できます。
遺贈の場合は、遺贈によって取得した方から配偶者に対して、配偶者短期居住権の消滅の申入れがあった場合、その申入れから6ヶ月が経過すると配偶者短期居住権は消滅します。
つまり、その申入れから6ヶ月間は居住できることになります。

レディオモモ

2つの居住権、他に知っておかないいけないことはありますか。

仲村要

そうですね。
配偶者居住権は登記ができます。よって、店舗兼住宅でも居住部分以外の全てに権利が発生します。
権利の発生ですが、相続開始により当然に発生する配偶者短期居住権と異なり、遺産分割協議、遺贈、家庭裁判所の審判などで配偶者居住権を取得する必要があります。

仲村要

配偶者短期居住権は登記できません。
なので、権利が発生するのは、建物の居住部分に限られます。
一部の場合を除いて、配偶者短期居住権は相続開始により当然に発生します。

レディオモモ

この2つの居住権は、いつから適用されるのでしょうか。

仲村要

どちらも、施行日は、2020年4月1日です。来年の4月1日以後の相続から適用されます。
ここで注意すべき点があります。
配偶者居住権を遺言書で配偶者に遺贈する場合、施行日前に作成した遺言書には適用がありません。配偶者居住権を有効に遺贈するためには、来年の4月1日以後に遺言書を作成する必要があります。

仲村要

今日はザックリとしたお話しとなったので、悩まれたら早めに専門家への相談をお勧めします。

レディオモモ

今日は、税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの 仲村(なかむら)要(かなめ) さんにお越しいただきました。ありがとうございました。

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