ラジオ出演

「遺言(ゆいごん)」について

レディオモモ「まかせて相続」(平成31年4月18日)」に出演しました。

ラジオ出演内容

レディオモモ

お話しをお伺いするのは、相続のことならなんでもおまかせ。
税理士法人タカハシパートナーズ岡山支店の仲村(なかむら)要(かなめ)さんです。宜しくお願いします。
さて、今日はどんなお話しでしょうか。

仲村要

おはようございます。

仲村要

今年の1月13日から「自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)」の方式が緩和されていますが、今日は「遺言(ゆいごん)」についてお話ししたいと思います。

レディオモモ

「ゆいごん」は「いごん」と聞いたりすることもありますが、どちらが正しい読み方なのでしょうか。

仲村要

どちらも読み方としては正しいのですが、死後のため生前に言い残す言葉など広い意味でつかわれるのが「ゆいごん」で、法律に沿ったもの、法律用語として使われるのが「いごん」です。

仲村要

「ゆいごん」の方が聞き取りやすいと思いますから、今日は「ゆいごん」で統一します。

レディオモモ

なるほど、読み方にもいろいろと意味があるのですね。
「自筆証書遺言」の方式が緩和とは、どのようなことでしょうか。

仲村要

「自筆証書遺言」の自筆(じひつ)は、「自分で書くこと」ですから、「自筆証書遺言」は、文字どおり、遺言を残す方が全文を自分で書く必要がありました。

仲村要

緩和された箇所は、財産目録の部分だけ、自分で書いたものでなくても良いというところです。
パソコンで作成したものや、通帳のコピーでも良いということです。
ただ、財産目録の全ページに、署名押印だけは必要です。

レディオモモ

財産目録だけでも、緩和となるのでしょうか。

仲村要

はい。

仲村要

例えば、財産が建物だと「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」が必要になります。
もう少し具体的な例で言いますと、

所  在  岡山県岡山市北区(町名)1番1号
家屋番号  1番1号
種  類  居宅
構  造  木造スレート葺2階建
床面積   1階 200㎡ 2階 50㎡

と、いう感じです。
今読み上げた内容を、書いていくことなります。
これが、土地も含めて何物件もあれば、財産を書くだけでも苦労します。
書き間違えると、訂正方法も決まりがありますから、大変です。

レディオモモ

自分で書くのは大変ということがよくわかりました。
パソコンで作成しても良ければ、とても楽になりますね。

仲村要

はい、これだけでもとても緩和されたと言えると思います。

仲村要

それから自筆証書遺言には、もう一つ新しい制度が創設されています。
それは、法務局における自筆証書遺言の保管制度です。施行は来年、2020年の7月10日からです。

自筆証書遺言のデメリットで、よく言われているのが、
・死後、遺言書を検認するための「検認手続き」が必要なこと
・遺言を自分で保管するため紛失や、発見されなかったりすること
・悪意の相続人に、改ざん・隠匿されたりすること

などがあります。

仲村要

ですが、この制度を利用すれば、検認手続きも不要となり、紛失、改ざんの心配もありません。
手続きとしては、作成した本人が法務局の遺言書保管所に行く必要があるようですが、具体的な手続き、費用についてはまだ分かっていません。
来年の施行日までには定められる予定と聞いています。

レディオモモ

従来の方式の緩和や新しい制度を設けることで、自筆証書遺言が使いやすくなっているんですね。
自筆証書遺言以外にはどのような遺言があるのでしょうか。

仲村要

遺言は大きく分けて「普通方式」と「特別方式」があります。
特別方式は、死亡が間近に迫っている場合や船で遭難した場合など特殊な状況下にある場合に例外的に作成される方法であり、通常は普通方式の遺言が活用されています。
普通方式の遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類がありますが、一般的によく利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

レディオモモ

自筆証書遺言と公正証書遺言を比べると、どのような違いがあるのでしょうか。

仲村要

自筆証書遺言は、遺言を残す方が紙に自ら遺言の内容を書き、かつ、日付、氏名を書いて、印鑑を押すことにより作成します。
メリットは、自分1人で作成できるので、費用がかからず、気軽に書き直しができます。
デメリットは、作成した内容に不備があると遺言が無効になる可能性があります。あと、先ほどお話しした、検認手続きが必要なことや、紛失や改ざんが心配なことです。

仲村要

公正証書遺言は、遺言を残す方が公証人の面前で遺言の内容を伝え、それに基づいて公証人が文章にまとめ作成します。
メリットは、不備がなく無効になることがないこと、検認手続きの必要がないこと、原本が公証役場で保管されるので、紛失、改ざんの心配がないことです。
デメリットは、ある程度費用がかかり、気軽に書き直しができないこと、資料の収集など作成に手間がかかり、また、証人2人の立会が必要なことです。

レディオモモ

税理士法人タカハシパートナーズでは、遺言の書き方セミナーを無料でおこなっているとお聞きしましたが、どんなセミナーなんでしょうか。

仲村要

はい。

仲村要

タカハシパートナーズでは「遺言を書いてみませんか?自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方と基礎知識」と題して、月1回、予約制で、1時間のセミナーを開催しています。
次回の開催日は、5月8日水曜日で、時間は14時から15時です。参加人数は12名までですので、ご都合があえばお越しください。
参加希望の方、まずは予約のお電話をお願します。
それから、ホームページからも申し込みできます。
今後のセミナーの予定などもアップしていますので、是非ホームページものぞいてみてください。

レディオモモ

今日は、税理士法人タカハシパートナーズ岡山支店の 仲村(なかむら)要(かなめ) さんにお越しいただきました。ありがとうございました。

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