概要
平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等とのその教育資金管理契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります。
契約期間中に贈与者が死亡した場合
契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として(注1)、その死亡日における非課税拠出額(注2)から教育資金支出額(注3)(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額に、一定期間内にその贈与者から取得(注4)をした信託受益権または金銭等のうち、この非課税制度の適用を受けたものに相当する部分の価額がその非課税拠出額のうちに占める割合を乗じて算出した金額(以下「管理残額」(注5)といいます。)を、贈与者から相続等により取得したこととされます(注6)。
(注1)贈与者の死亡日において受贈者が23歳未満である場合、学校等に在学している場合や平成31年4月1日以後に取得した信託受益権または金銭等がない場合など、一定の場合には相続等により取得したこととされません。
(注2)「非課税拠出額」とは、教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書にこの非課税制度の適用を受けるものとして記載された金額の合計額(1,500万円を限度とします。)をいいます。
(注3)「教育資金支出額」とは、金融機関等の営業所等において、教育資金の支払の事実を証する書類等(領収書等)により教育資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額の合計額をいいます。
(注4)具体的には、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得したもののうち贈与者の死亡前3年以内に取得したもの、および令和3年4月1日以後に取得したものが対象となります。
(注5)管理残額は、次の算式により計算します。
B:贈与者が死亡した日における教育資金管理契約に係る教育資金支出額
C:死亡した贈与者から取得した信託受益権または金銭等のうち、「教育資金の非課税」の特例の適用を受け、贈与者の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分の価額
D:贈与者が死亡した日における教育資金管理契約に係る非課税拠出額
- 平成31年3月31日以前に取得をしたもの
- 平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得をしたもののうち、その贈与者の死亡前3年以内に取得をしたものでないもの
なお、贈与者の死亡日における管理残額がわからない方は、取扱金融機関の営業所等でご確認ください。
(注6)令和3年4月1日以後にその贈与者から取得をした信託受益権または金銭等がある場合には、その取得分に対応する管理残額に相当する相続税額について、相続税額の2割加算の規定が適用されます。