遺言執行人に選任された場合、具体的に何を行わなければならないの?
遺言執行人は遺言書の内容を実現するために選任された人で、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
よって、相続人は、相続財産の処分や遺言執行を妨げる行為をすることができません。
相続人の1人が勝手に財産を処分等行った場合、その行為は無効となります。
遺言執行人に選任された後、主な業務は下記になります。
- 相続人等へ遺言執行人に就任した旨の通知を出す。(遺言書の写しを添付)
- 相続財産リスト(目録)を作成し、相続人等へ交付する。
- 相続財産の現況把握と管理を行う。
- 受遺者(財産をもらう人)に対して、遺贈を受けるかどうか意思を確認する。
- 不動産の所有権移転登記、預貯金その他財産の名義変更の手続きを行う。
- 遺言書に従って、受遺者へ財産を引き渡す。
- 全ての手続きが終わったら、相続人等へ業務終了の通知を行う。
※遺言による認知がある場合の手続きなど、上記以外にも遺言内容によっては業務があります。
遺言書に遺言執行人が指定されていない時はどうしたら良い?
遺言執行人が指定されている場合はその人によって執行されます。
指定されていない場合、相続人によって執行されますが、遺言の執行がスムーズになされない場合があります。
預貯金等を遺言通りに名義変更するにも、原則、相続人全員の印鑑および印鑑証明が必要で、遺言に不服のある相続人が素直に応じてくれないかもしれません。
そのようなケースの場合、家庭裁判所に「遺言執行人の選任」の申立をすることが賢明だと思われます。(遺言による認知等、遺言執行人にしかできない手続きもあります)
預貯金等の名義変更も遺言執行人が定められていれば、その人単独で手続きを行うことができます。
遺言執行人が任務を進めてくれない場合どうなる?
遺言執行人が執行業務を怠り、長期間経っても遺言内容の実現が進まない場合は、家庭裁判所に対して、「遺言執行人の解任」を請求することができます。解任が認められた後、家庭裁判所へ新たに遺言執行人選任の申立を行い、遺言の実現を行ってもらうようにしましょう。
~おわりに~
以上、遺言執行人について説明致しましたが、遺言執行人の行う手続きは、かなりの手間や労力を伴い、法律などの専門知識を必要とする場面も多くなります。相続人同士でもめている場合は、精神的負担も大きいものとなります。
遺言を今から書かれる方は、費用はかかりますが、専門家へ依頼して遺言執行人に指定する事も一つの手段だと思われます。