父が亡くなったのですが、父は再婚であり、前妻との間にも子がいます。この異母兄弟にあたる人も相続権はありますか。
異母兄弟(前妻との間の子供)も通常は相続権を有することがあります。多くの国や地域の相続法では、異母兄弟も血縁関係に基づいて相続人となることが認められています。
異母兄弟が父親の認知を受けているか、法的な手続きが行われているか、相続人として認められる要件を満たしているかなどが関係してきます。
※原文のまま掲載
被相続人の子は相続人に該当しますので、異母兄弟も相続人になります。
民法では相続人を決めるにあたりその子が実の兄弟なのか異母兄弟なのかを限定したり特定したりしていません。
実の兄弟や異母兄弟はもちろん、親が養子縁組した兄弟(血のつながりがない兄弟)も戸籍上は子に該当し、同様に相続権が生じます。
法定相続分については、被相続人にとって全員実子なので異母兄弟にも同じ割合となります。


