相続の知識

相続Q&A

銀行口座の凍結を解除する方法と注意点を教えて下さい。

銀行口座を凍結期間中に解除する方法は2つあります。

凍結を解除する方法と注意点

(1)銀行口座の凍結期間中に解除する方法

銀行口座の名義人が亡くなってその口座が凍結された場合でも、葬儀費用や入院費などの支払いをするためにその凍結を解除できます。
凍結を解除するには大きく分けて2つの方法があります。

  • 自分で書類を集めて凍結を解除する(仮払い)
    口座名義人の法定相続人に該当すれば、凍結口座を解除することができます。
    銀行口座は遺産分割が完了するまでは法定相続人全員の共有財産ですので、その一部の払い出しが可能です。法定相続人自身が書類を集めて銀行の窓口に行けば、凍結を解除できます。
  • 専門家に依頼して凍結を解除する
    基本的に口座の凍結を解除する手続きは、銀行の窓口でしかできません。しかし、法定相続人の中には様々な理由により外出がままならない人がいたり、葬儀などの手続きで忙しく銀行に行く時間が取れない方もいるでしょう。
    こうした場合は専門家に代理人になってもらい、手続きを進めることが可能です。

(2)凍結解除する際の注意点

本来、亡くなった方の口座は、遺言書で指定された方や遺産分割協議により相続する方が受取ります。当然相続人以外の人が受取ることはできませんし、誰が相続するか未確定な段階で銀行口座を相続することもできません。
しかし、実際には遺産分割協議が確定して銀行口座を相続する人が決まるまでの数カ月間に、いろいろな支払いが発生します。
特に、亡くなった方の入院費や後に発生する葬儀費用等などは、亡くなった方の口座から支払うことが多いでしょう。そのため例外的に、銀行口座が凍結されている時でも理由を説明することによって引き出すことが可能になっています。
しかしそのために説明の時間をとることは手間のかかることが多いです。そこで、2019年7月から預貯金仮払い制度が始まりました。
この制度は、銀行で手続きを行うことにより、払い戻しを受けることができるものです。
出金できる金額は、次のいずれか低い方の金額です。この手続きは、金融機関で行う方法と、家庭裁判所で行う方法の2つがあります。

  • 「亡くなった時の預貯金残高」×1/3×法定相続分
  • 150万円

相続預金の払い戻し制度を利用する場合

(1)払戻制度を利用するメリット

金融機関で払戻制度を利用するメリットは、直接金融機関に足を運び手続きをするだけで現金の引き出しが可能になることです。家庭裁判所で払戻制度を利用するメリットは、150万円以上の現金の引き出しが可能になることです。

(2)払戻制度を利用するデメリット

金融機関で払戻制度を利用するデメリットは、引き出せる金額が150万円までであることと金融機関ごとに手続きするため手間がかかります。また、手続きには被相続人の戸籍謄本、本人確認書類、実印、印鑑証明書等の書類の用意が必要です。
家庭裁判所で手続するデメリットは、理由の説明と費用や時間がかかることです。

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