夫が4ヶ月前に亡くなりました。子供達2人に財産を全て相続させたいのですが、私(Aさん)が相続放棄をしなければなりませんか?
(相続財産;ご自宅の土地・建物、預金、借金は無し)
遺産分割協議書を作成すれば大丈夫です!
民法上の「相続放棄」をする場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内にしなければならないことになっていますから、あなた(Aさん)は民法上の「相続放棄」はできません。
しかし、ご自分が相続する財産をゼロとして、子供達2人が財産を相続する内容の「遺産分割協議書」を作成すれば、子供達2人に財産を全て相続させることができます。
民法上の「相続放棄」をする多くの場合は、借金が多くてどうにもならない状況の時が多いと思います。Aさんのように借金が多いわけでもないのに
「相続しない=相続放棄」
と思っている方が多くいると思います。実際は遺産分割協議において、「私が相続する財産は無しでいいです」と決めることで、相続をしなくても良いわけです。(但し、債務は法定相続分で引き継ぎますから、この点が「相続放棄」と異なります)