ラジオ出演

相続の基礎知識②

FMちゅーピー「円満相続安心くらぶ」(令和元年9月20日)」に出演しました。

ラジオ出演内容

FM ちゅーピー

毎月第3金曜日のこの時間は、「円満相続安心くらぶ」のコーナーです。
誰でもいつかは経験する「相続」に際し、愛する家族が争うことなく、円満に、そして相続後はさらに幸せになれるように、相続開始までの準備や相続に関する豆知識などについてご紹介します。

FM ちゅーピー

お話をお伺いするのは、円満相続支援士、税理士法人タカハシパートナーズの寺尾 大介(てらお だいすけ)税理士です。

寺尾大介

ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは!税理士法人タカハシパートナーズの寺尾です。

FM ちゅーピー

寺尾さん、よろしくお願いします。
さて、本日は、どんなお話をしてくださいますか。

寺尾大介

本日は、前回に引き続き、相続の基礎知識について、項目別に整理してポイントを説明させていただきます。

FM ちゅーピー

前回は、相続手続きについてと、相続に関するスケジュールなどを教えていただきました。

寺尾大介

はい、そうでしたね。
今回は、「相続税」の基礎知識をご説明したいと思います。

寺尾大介

まず、相続が発生した場合、全ての人に相続税がかかり、税務署に手続きをしないといけないと思われている方も少なからずおられますが、相続税には3,000万円+相続人1人×600万円の「基礎控除」がありまして、例えば、亡くなられた方に奥さんと子供さんが2人いる場合、相続人は3人ですので、4,800万円の基礎控除があり、ご自宅などの不動産、預金、保険などの財産の総額がこの基礎控除の額を超えない限り、相続税は発生しませんので、税務署への申告手続きは何もする必要がありません。

FM ちゅーピー

基礎控除が下がったので、相続税がかかる人が増えたという話も聞きますが。

寺尾大介

はい、平成27年1月以降の相続開始の方から、それまでは5,000万円+相続人1人×1,000万円だった基礎控除が、3,000万円+相続人1人×600万円に引き下げられました。

寺尾大介

これにより、相続人3人の場合の基礎控除額が、8,000万円から4,800万円となり、広島国税局管内のデータで言いますと、亡くなった人に対する相続税がかかる人の割合が、3.3%から6.6%と倍増しました。

FM ちゅーピー

倍増ですか。これまでは相続税がかからないだろうと判断していた方でも、かかるかも?と心配される方が増えたんではないですか。

寺尾大介

そうですね。
これまでは5,000万円前後の財産の方であれば、相続税はかかりませんでしたが、今では基礎控除を超えて相続税がかかる可能性がありますので、当所の無料相談会にも、多くの方が、相続税はかかるのかどうか、また、かかるのであれば生前対策について教えて欲しいという相談にお見えになっています。

FM ちゅーピー

私でも、どうなんだろうかと、気にはなりますね。

寺尾大介

そんな方は、まず、自分が亡くなった場合の基礎控除がいくらなのかを知ってもらうのが良いと思います。
そして、その基礎控除を計算する際のポイントとなる相続人の数ですが、この相続人のことを「法定相続人」といい、まず亡くなられた方の配偶者は常に法定相続人となります。
この配偶者ですが、法的に婚姻関係があることが必要で、内縁関係や事実婚の場合は、いくら強い絆で結ばれていようとも法定相続人にはなりません。

寺尾大介

この配偶者と並んで法定相続人となれる親族には順位があって、まず第一順位が亡くなった方の子供です。子供さんがすでに亡くなっていてお孫さんがいる場合は、代襲相続といって、そのお孫さんが法定相続人となります。
また、この子供の中には養子も含まれるのですが、その人数には制限があり、実子がいる場合には養子は1人まで、実子がいない場合は2人までとされています。
これは、養子の数を無制限に認めてしまうと、基礎控除額がいくらでも増やせて、相続税を不当に免れる手段とされることを防ぐための制限です。

FM ちゅーピー

なるほど、よく考えられていますね。

寺尾大介

次に、第一順位の子供がいない時は、亡くなった方の父母が第二順位の法定相続人となります。さらに、第二順位の父母もいない時は、亡くなった方の兄弟姉妹が第三順位の法定相続人となります。

FM ちゅーピー

この第三順位までの誰もいない場合はどうなりますか。

寺尾大介

その場合は、配偶者だけが法定相続人なので、3,600万円が基礎控除額となりますが、配偶者もいらっしゃらない場合は、3,000万円が基礎控除額となります。

FM ちゅーピー

法定相続人の人数によって相続税の基礎控除額が変わるということですね。

寺尾大介

そのとおりです。
次に、相続税の対象となる財産ですが、これは亡くなった方が亡くなった時点で所有していた財産で、不動産、有価証券、現金、預金、貴金属、絵画・書画骨董、貸付金などの金銭的な価値があるものはすべてが相続税の課税対象となります。

寺尾大介

近年であれば、ビットコインなどの仮想通貨ももちろん財産ですし、海外に保有しているコンドミニアムや投資資産なども忘れずに財産として計上する必要があります。
また、気を付けなければいけないのが、亡くなった方が、奥さんや子供、孫の名前で作っていた預金などで、これを「名義預金」と呼んでおり、税務署による調査でも特に注目してチェックされる財産です。
この名義預金については、また別の機会に詳しく説明したいと思っています。

寺尾大介

これらの財産の他、亡くなった方の直接の財産ではないのですが、亡くなったことに基因して支払われる死亡保険金や死亡退職金などは、「みなし相続財産」として、一定の非課税限度額を超える部分が課税対象となります。

FM ちゅーピー

一定の非課税限度額はどのように計算されますか。

寺尾大介

500万円×法定相続人数です。相続人が3人の場合は、1,500万円までが非課税となりますので、例えば2,000万円の死亡保険金だと、1,500万円が引かれて、500万円が課税対象となります。
また、亡くなった方が所有していたものでも、墓地、墓石、仏壇、仏具、仏像などは、その性質等から非課税とされています。
ただ、たまにこの制度を悪用して、金の仏像や仏具などを購入し、税金を節税しようと企む人の話を聞きますが、税務署の調査で骨董的価値があると判断した場合は課税対象とされてしまいますので、不自然な行為は控えた方が良いと思います。

FM ちゅーピー

映画やドラマの中の話みたいですが、実際にあるんですね。

寺尾大介

そうですね、そこまでしますか!というような方もいましたね。
次に相続財産から差し引くことができるものとして、亡くなった方の債務と葬式費用があります。
債務は、借入金や未払金など、亡くなった方が支払うべきだったものです。
病院代や施設利用料、税金、公共料金などが主なものです。
葬式費用は、葬儀会社への支払いや、お寺への支払いなど、社会通念上妥当な範囲のものが該当します。
お寺への支払いについては領収書が発行されませんので、メモなどで記録しておくことをお勧めします。

FM ちゅーピー

寺尾さん、本日もありがとうございました。

相続の基礎知識(相続の手続き)

相続の基礎知識③(遺産分割の手続き)

相続の基礎知識④(生前対策について)

相続の基礎知識⑤(「納税資金対策」について)

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