レディオモモ「まかせて相続」(令和2年4月16日)」に出演しました。
ラジオ出演内容
お話しをお伺いするのは、相続のことならなんでもおまかせ。
税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの仲村(なかむら)要(かなめ)さんです。宜しくお願いします。
さて、今日はどんなお話しでしょうか。
現在は、コロナの影響で急を要する方以外は控えているのですが、タカハシパートナーズは毎週曜日を変えて事前予約制で1時間の無料相談を行っています。
その無料相談で相続税の申告が必要かどうか、よく相談があります。もちろん、財産の所有状況、法定相続人の人数によって相続税の申告が必要かどうか皆さん違うのですが、昨年末に国税庁から平成30年にお亡くなりになった方の、相続税申告事績の概要が公表されています。
今日は、その公表されている計表から、平成27年に相続税の基礎控除額が下がったことによりどうなったのか考えてみたいと思います。
国税庁の相続税申告事績の概要には、どのようなことが載っているのでしょうか。
これは毎年国税庁が公表している報道発表資料で、国税庁のホームページからご覧いただけます。内容としては、発表年分とその前年分の相続税の申告事績、それから、課税対象被相続人の数、課税割合、税額、相続財産の金額・構成比などが10年分の計表・グラフで見ることができます。
では、ずばり、そのなかで注目すべき点があれば教えてください。
平成30年の死亡者数は約136万2千人でした。そのうち、相続税がかかった方は約11万6千人です。課税割合は8.5%ということになります。
それから、相続税がかからなくても申告を必要とする場合があります。相続税がかかっていない相続税の申告が別に約3万3千人あるので、亡くなった方の約10.9%は相続税の申告をされていることになります。
お亡くなりになった方のうち、10人に1人は相続税の申告をされているということですね。
はい。あくまでも全国平均の数値ですが、岡山県の1年間の死亡者数は約2万なので、岡山県では約2200人の方が相続税の申告を提出する必要があるかもしれない、ということになります。
相続税が増税となる前の平成26年分以前は、どれくらいの割合で相続税がかかっていたのでしょうか。
先ほどお話ししましたが、平成30年分の課税割合は8.5%です。増税前の平成21年分から平成26年分の課税割合は4.1%から4.4%です。平成27年から基礎控除額が下がり増税となったことで、相続税がかかる方が2倍になったということです。
相続税が増税となり申告が必要になった方は、どれくらい財産がある方なのでしょうか。
増税により基礎控除額が4割下がりました。相続人が1人だと6千万円だった基礎控除額が、3千6百万円に、相続人が5人だと1億円だった基礎控除額が、6千万円になった訳です。法定相続人の人数の平均値は分かりませんが、おそらく5人以下でしょうから、増税により相続税がかかるようになった方の財産は、3千6百万円から1億円くらいということになります。
国税庁の相続税申告事績の概要からも何か読み取れますか。
相続財産金額の推移と課税対象被相続人の数の推移から読み取れます。基礎控除が引き下げられたことで増えた、相続財産金額と課税対象被相続人の数を平成26年分と比較して単純計算してみます。要は、増税がなければ申告しなくても良かった方です。
平成27年分は、4万7千人増えて約6千8百万円、平成30年分は6万人増えて、約8千2百万円となります。これは増加した課税対象被相続人の平均財産額ですが、やはり1億円以下の財産の方がほとんどということでしょう。
相続財産の構成はどのようになっていますか。
平成30年分で計算しますと、土地建物が2千万円、有価証券が15百万円、預貯金が38百万円、これ以外の財産が9百万円となります。
一概には言えませんが、土地建物が2千万円あると相続税がかかる可能性があるということですね。
もちろん無料相談では、このような計表で判断するのではなく、個別にお話しを伺い、相続税の申告が必要かどうか判断します。
コロナの影響で外出を控えられている方もいらっしゃると思いますが、相続税の申告が必要かと心配されている方は、早めに専門家へ相談されることをお勧めします。
今日は、税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの仲村(なかむら)要(かなめ)さんにお越しいただきました。ありがとうございました。