一般定期借地権の目的となっている宅地の評価
一般定期借地権とは、公正証書等の書面により借地期間を50年以上とし、借地期間満了により借地権が確定的に終了するものをいいます(借地借家法第22条)。
一般定期借地権の目的となっている宅地の評価については、課税上弊害がない限り、財産評価基本通達の定めにかかわらず、当分の間、次のとおり評価することとされています。
なお、その他の定期借地権等の目的となっている宅地の評価については、次回の「貸宅地の評価」で紹介します。
1 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価方法
(算式)
\[課税時期における自用地としての価額 - 一般定期借地権に相当する価額(※1)\]
\[ ※1 \begin{matrix} 一般定期借地権に \\ 相当する価額 \end{matrix} = \begin{matrix} 課税時期における \\ 自用地としての価額 \end{matrix} \times(1-底地割合(※2)) \times\frac{\begin{matrix} 課税時期におけるその一般定期借地権の残存期間年数 \\ に応ずる基準年利率による複利年金現価率 \end{matrix}}{\begin{matrix} 一般定期借地権の設定期間年数に応ずる \\ 基準年利率による複利年金原価率 \end{matrix}} \]
※2一般定期借地権が設定された時点の底地割合
底地とは、賃借権や地上権などの諸権利がついている土地の事
一般定期借地権が設定された時点の底地割合の表
借地権割合 | 路線価図 | C地域 | D地域 | E地域 | F地域 | G地域 |
評価倍率表(%) | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | |
底地割合(%)※注 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
(注) A地域、B地域及び借地権の取引慣行の無い地域については、財産評価基本通達25(2)の評価方法によります。なお、「A~G」地域は、路線価図により確認してください。
2 「課税上弊害がある場合」とは
次の場合には課税上弊害がある場合に当たると考えられますので上記1の方法によらず、財産評価基本通達の定めにより評価します。
- 一般定期借地権の借地権者と借地権設定者の関係が親族間や同族法人等の特殊関係者間の場合
- 第三者間の設定等であっても税負担回避行為を目的としたものであると認められる場合
一般定期借地権の目的となっている宅地の価額は、国税庁ホームページ掲載の「定期借地権等の評価明細書※3」を使用して評価することができます。
※3 定期借地権等の評価明細書