相続の知識

相続放棄とは(手続きについて)

一般的に相続放棄とは、相続財産がプラスの財産よりマイナスの財産(借金など)が多く、相続放棄をしたい場合とお考えの方が多いと思いますが、それだけではありません。

相続放棄の申述書(裏)にも記載がありますが 

  1. 生前すでに贈与を受けている
  2. 生活が安定している
  3. 遺産が少ない
  4. 遺産を分散させたくない

など理由はいろいろあります。手続き自体はそう難しくはありません。具体的な手順は以下のようになります。

相続放棄の手順

①相続財産の把握

まず、相続財産と借入金の額を調べます。
土地等は固定資産税評価証明書、預貯金等は残高証明書、借入金は残高証明書・金銭消費貸借契約書等を用意しておきましょう。

②相続放棄の判断

上記①で相続財産を把握したうえで、相続するのか、それとも放棄するのか判断しましょう。
相続放棄するかどうかは相続人各々で決めます。

③家庭裁判所へ申述

相続放棄をする人は相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して以下の書類で申述を行います。

相続放棄の申述書
亡くなった方の住民票除票又は戸籍附票
相続放棄する人の戸籍謄本
亡くなった方の戸籍(除籍)謄本
収入印紙800円
連絡用の郵便切手
※放棄する人が配偶者又は子以外の場合は、その他追加書類が必要になります。

≪相続放棄の申述書≫ 
~参考様式~

(表)
(裏)

④相続放棄の受理

相続放棄が受理された場合、家庭裁判所から「受理通知書」が郵送され、相続人ではなくなります。
よって債権者から債務の返済を請求されている場合は、債権者に対して「相続放棄受理証明書」を提示すれば良いかと思われます。
証明書は絶大な効力を持っており、債権者もこれを提示されると、借金から逃れることを認めざるを得ないのです。
※相続放棄受理証明書は家庭裁判所で発行してもらえます。
 (但し、1件につき150円分の収入印紙代がかかります)

≪相続放棄受理証明書交付申請書≫
~参考様式~

相続人全員が相続放棄した場合の相続財産の清算手続き

では、相続人全員が相続放棄した場合、土地・家屋・預貯金等の相続財産はどのようになっていくのか、その流れが下記になります。

相続放棄をした人が死亡保険金の受取人になっていた場合は
どうなる?

一般的に死亡保険金などを受け取る権利は、保険契約によって発生するものです。よって相続の放棄をした人が保険受取人として指定されている場合は、死亡保険金などを受け取ることができます。

~おわりに~

このように、相続放棄は多少の手間もかかりますが、その効果は絶大です。
そのため、有効に利用すれば無用な債務を負うことがなくなりますが、一方で他の相続人に債務を転嫁するようなものなので、やはり相続人間での話し合いは大切だと思います。

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