疎遠になっていた親が亡くなったのですが、
どこに何を届け出すればいいですか。
お悔やみ申し上げます。
親が亡くなった場合、以下の手続きを行う必要があります。
死亡届の提出: 親の死亡を届けるために、通常は地元の役場(市区町村役場)に死亡届を提出する必要があります。
必要な書類や手続き方法については、役場のウェブサイトや窓口で通常は、親族の住民票、亡くなった日付と場所が必要となります。
AIの回答を補足しますと、
お亡くなりになられた方の死亡届の提出が必要です。
・病院でお亡くなりの場合には、病院の医師から死亡診断書を受け取ります。死亡診断書の左側が死亡届で、セットになっていることが多いです。
・これを次のいずれかに提出することとなりますが、死亡診断書は様々な手続きで必要となりますので、何枚かコピーをしておくと良いでしょう。
・死亡届の届出人は原則として親族、同居人のみです。ただし、届出人以外の方が提出することは可能です。
死亡届を届け出ることができる届け出地は次のとおりです。
①死亡者の本籍地、②届出人の所在地(住所地)、③死亡地を所轄する市区町村役場の戸籍係へ死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ることとなります。
なお、死亡者の住所地は届け出地に該当しませんので注意が必要です。
・記載内容は次のとおりです。
①提出日、提出役所名
②死亡者の氏名、性別、生年月日、死亡時刻、死亡場所
③死亡者の住所、本籍、配偶者の有無
④死亡者の属する世帯の主な仕事(世帯主の職業分類)
⑤届出人の情報(届出人の住所、本籍地、氏名、生年月日)、連絡先
※ 死亡届の届け出をしないと、埋火葬許可証を発行してもらえません