贈与税は1年間に贈与を受けた財産の合計に基づいて計算し、原則として申告期限までに現金で一括納付しなければなりませんが、例外的に「延納」が認められています。
なお、「物納」は認められていません。
申告・納税
申告納付する人 ⇒ 贈与により財産を取得した個人
申告書の提出先 ⇒ 贈与を受けた者の住所地を管轄する税務署
申告期間 ⇒ 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
納付期限 ⇒ 贈与を受けた年の翌年3月15日まで
贈与税の延納
贈与税の延納が認められる要件は、次のとおりで、期間は最長5年です。
- 税額が10万円を超えること
- 延納申請書を提出すること
- 担保の提供があること(延納税額100万円以下で延納期間3年以下は不要)
- 金銭での一括納付が困難な理由があること
- 税務署長の許可