超入門 初心者にもわかる相続

7.生命保険の活用 

生命保険の活用生命保険の活用方法としては、遺族への生活保障ということがまず考えられます。

また、それだけではなく、次のような特徴があることから生命保険は相続対策にいろいろと活用できます。

生命保険を活用した相続対策

遺産分割対策

死亡保険金の受取人をあらかじめ指定することができるので遺言書と同じ効果で保険金を渡したい人に遺すことができます。

また、死亡保険金は受取人固有の財産となるため、特段の事情がなければ遺産分割協議を行うことなく保険金を取得することができます。

納税資金対策

相続人全員の書類を揃えるなどの面倒な手続きをすることなく、保険金受取人の手続きだけで現金が受け取れるので、高額な相続税の支払いなどにも困りません。

相続税対策

相続税の非課税枠を活用することにより、相続税の課税価格を軽減することができます。

死亡保険金の非課税枠

生命保険会社から支払われた死亡保険金は、「みなし相続財産」として相続財産に合算されますが、相続人が受け取った死亡保険金のうち「500万円×法定相続人数」までは相続財産から控除することができます。

例えば、法定相続人が4人なら2,000万円までは相続税がかからずに受け取れます。
多額の現金資産がある人は、この非課税枠を利用することで相続財産の評価額を減らすことができます。

生命保険の契約形態による税金の種類

生命保険金を受け取ると、相続税、贈与税、所得税のいずれかの対象となります。税金の種類は、保険料の支払者と保険金受取人が誰かにより次のように違ってきます。

  1. 被保険者:「」 死亡保険金受取人:「」 保険料支払者:「」 の場合
    ⇒父のみなし相続財産として相続税の対象となります
  2. 被保険者:「」 死亡保険金受取人:「長男」 保険料支払者:「」 の場合
    ⇒父から長男への贈与として贈与税の対象となります
  3. 被保険者:「」 死亡保険金受取人:「」 保険料支払者:「」 の場合
    ⇒父の一時所得として所得税の対象となります

目次へ戻る

関連記事

LINE 友だち追加
LINE
超入門初心者にもわかる相続

最近の記事

  1. 相続人に行方不明者がいたらどうなる・・・?税理士が解説!

  2. 相続登記のことAIに聞いてみた!

  3. 相続のことAIに聞いてみた!

月間アーカイブ