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1.遺言書の作り方

1.遺言書の作り方

遺言書の作成にあたって

遺言書満15歳以上の者で意思能力を有するものであれば遺言をすることができます。
遺言には法律に優先する効力があるので、遺言書を作成しておけば、遺産分割をめぐる争いの防止に大変役立ちます。

ただし、遺言書の作成には民法で定められた厳格な規定を満たす必要があります。

これは、遺言は遺言者の最後の意思表示ですが、遺言の効果が生じるのは遺言者の死亡後ですから、その遺言内容の解釈等をめぐって問題が生じたとき、遺言者の本心を確かめることができませんので、こういった問題を避けるため、遺言書の作成には厳格な規定を要求し、その規定を満たさない場合は効力を認めていないのです。

遺言の方式

遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方式があります。

このうち、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が一般的な方式です。

原則として、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」については、相続発生時に遺言書を開封せずに家庭裁判所で検認を受けなければ法的に認められません。

ただし、「自筆証書遺言の保管制度」が創設され、2020年7月10日以降に法務局へ保管申請された自筆証書遺言については、検認手続きが不要となりました。

自筆証書遺言

遺言者が遺言書のすべてを自筆で書く方法

公正証書遺言

遺言者が遺言内容を公証人に口述し、作成してもらう方法

秘密証書遺言

原則遺言者本人が遺言文を記入し、封入封印後公証人に提出し、公証人役場で遺言書の存在のみを証明してもらう方法

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言の内容どおり遺言の執行をする人です。

遺言執行者には、弁護士や税理士または信頼できる友人などを指定することが多いようですが、指定する人がいない時や指定された人が辞退した場合には、家庭裁判所に選任してもらうことも可能です。

遺言でできること

遺言は遺産を誰に与えるかの指定を行う以外にも次のようなことができます。

  • 相続人の資格を失わせること(廃除)、またはそれを取り消すこと
  • 遺産分割の方法を決めること
  • 遺言執行者を決めること
  • 結婚外でできた子供を認知すること
  • 未成年の子供の未成年後見人または未成年後見監督人を指定すること
  • 特別受益の持戻しを免除すること

これらはいずれも法律で決められている事柄ですので、遺言書の作成を考える際は専門家への相談を検討すると良いでしょう。

なお、「私の遺骨は海に撒いてくれ」といった死後の望みや遺訓なども俗にいう遺言ではありますが、法的な効力はありません。

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