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1.贈与税とは

贈与税とは

贈与税は、財産を無償でもらったり、あるいは、実際の価格よりもずっと低い価格で譲り受けた人などが支払う税金です。

生前に贈与することで、将来の相続財産が減り、相続税軽減の効果がありますので、手軽な相続対策として利用されている方も多くいらっしゃいます。

ただし、贈与者に相続が発生した時には、相続開始日から溯って3年(令和6年1月1日以降は7年)以内の贈与財産は、相続財産に加算して相続税が計算されます。

また、贈与税の対象となるのは個人間贈与の場合ですので、法人が財産を無償で譲り受けた場合には贈与税ではなく法人税がかかります。

なお、贈与は特例贈与財産(直系尊属から贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者への贈与の場合)と一般贈与財産(それ以外の場合)に分けられ、それぞれ税率が異なります。

贈与があった場合の税金

贈与者
【贈与をする者】
受贈者
【贈与を受ける者】
個人
(課税なし)
個人
(贈与税)
個人
(所得税※1)
法人
(法人税)
法人
(課税なし)
個人
(所得税※2)
法人
(課税なし)
法人
(法人税)

(※1)譲渡とみなされ所得税が課税
(※2)法人の役員等であれば給与所得
    法人と関係なければ一時所得

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