超入門 初心者にもわかる相続

7.小規模宅地等の評価減の特例

個人が相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人、または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用、または居住の用に供されていた宅地等のうち、一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額が減額されます。

特例の対象となる宅地等は、被相続人または被相続人と生計を一にする親族の事業用、居住用、貸付用に使われていた宅地等で、次の利用区分に分類されます。

特定事業用宅地等

被相続人等の貸付事業以外の事業用宅地等

限度面積400㎡、減額割合80%

特定同族会社事業用宅地等

一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業以外の事業用宅地等

限度面積400㎡、減額割合80%

貸付事業用宅地等

上記「特定同族会社事業用宅地等」を除く被相続人等の貸付事業用宅地等

限度面積200㎡、減額割合50%

特定居住用宅地等

被相続人等の居住用宅地等

限度面積330㎡、減額割合80%

なお、複数の区分を一緒に使う場合の限度面積については、次のとおりです。

複数の区分を一緒に使う場合

  1. 貸付事業用宅地等を選択しない場合で、特定事業用と特定居住用の両方を選択する場合は、合計730㎡まで適用可能
  2. 貸付事業用宅地等を選択する場合は、下記算式において上限200㎡まで適用可能

\[\begin{matrix}特定(特定同族)事業用\\選択宅地面積\end{matrix}×\frac{200}{400}+\begin{matrix}特定居住用\\選択宅地面積\end{matrix}×\frac{200}{330}+\begin{matrix}貸付事業用\\選択宅地面積\end{matrix}≦200㎡\]

被相続人が老人ホーム等に入居していた場合、自宅は相続開始の直前において被相続人の居住に使われていたものではないので、特例の適用対象ではなくなります。

ただし次の要件を満たす場合には、相続開始の直前において被相続人の居住に使われていたものとして取り扱うことが認められ、特例の適用対象となります。

被相続人が老人ホーム等に入居していた場合

特例の適用対象となる要件

  1. 被相続人に介護が必要なため老人ホーム等に入居したものであること
  2. 被相続人が老人ホーム等に入居した後、自宅が貸付や事業に使われていないこと
  3. 被相続人が老人ホーム等に入居した後、自宅がもともと同居していた生計一親族以外の者の居住の用に供されていないこと

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