相続発生後、遺言書を発見した場合や、遺言書を保管している相続人は、家庭裁判所の検認を受けなければいけません。
ただし、公正証書遺言や自筆証書遺言で法務局保管している場合には検認の必要はありません。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することになります。
遺言書の開封
封印のない遺言書は相続人が自由に開封できますが、遺言書に封印がしてあれば、勝手に開封してはいけません。
必ず家庭裁判所で相続人等立会いのもとに開封しなくてはなりません。
遺言書の検認
家庭裁判所に検認の申し立てを行い、申立人と相続人の立ち合いのもと、家庭裁判所で検認手続きを受けます。
検認は、遺言が遺言者の意思によって作成されたかどうかを確かめ、利害関係人にその内容を知らせ、遺言書の偽造や変造を防止するために必要とされており、その内容が妥当であるかどうかを判断するものではありません。
そのため、検認を受けずに封印された遺言書を開封してしまったり、検認手続きを経ることなく勝手に遺言を執行してしまったりした場合には、遺言が無効になることはありませんが、5万円以下の過料を科せられることになります。