民法上は養子も実子と同様に取り扱われるため、相続の開始があったときには、養子も法定相続人としての地位を得ます。
養子の数が増加すれば法定相続人数が増加することになり、相続税の計算をするうえで、基礎控除額や非課税限度額を引き上げる効果があります。
●基礎控除額
3,000万円+600万円×法定相続人数
●死亡保険金の非課税限度額
500万円×法定相続人数
●死亡退職金の非課税限度額
500万円×法定相続人数
さらに、相続税の適用税率は累進税率のため、相続税の総額は減少することになります。
しかし、かつて養子縁組の制度を悪用した、行き過ぎた節税が横行したため、現在では法定相続人の数に算入できる養子の人数が次のように制限されています。
●被相続人に実子がいる場合は1人
●被相続人に実子がいない場合は2人
◆孫養子も2割加算の対象に
一親等の血族及び配偶者以外の者は、相続税が通常の税額の2割加算となります。
被相続人の孫(代襲相続人を除く)が養子となっている場合は、民法上は一親等の血族であるが、相続税法上は一親等の血族以外の者となるため、2割加算の対象となります。
養子縁組は法的な親子関係をつくるための制度です。
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子縁組は、実親との親子関係が存続するため、実親、養親両方の相続権をもち、離縁することも可能です。
特別養子縁組は、実親との親子関係が終了するため、実親の相続権はなくなります。
そのため、戸籍上実子同様の扱いとされ、離縁は原則としてできません。
また、養親となる者が家庭裁判所に審判の申し立てをする必要があるうえ、申し立て時に養子となる者が原則15歳未満であるなどの厳しい要件を満たさなくてはなりません。