特定の贈与者から贈与を受ける財産について、暦年課税に代えて相続時精算課税を選択した場合には、その贈与者から贈与を受けた財産について、将来その贈与者が亡くなった時に、その相続財産に加算し相続税を計算することとし、贈与税については2,500万円までの特別控除により課税しないこととする制度です。
なお、申告に際しては次の点に注意してください。
この制度は、贈与者ごとに選択することができます。この制度を選択した場合は、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべて相続時精算課税が適用されますので、その贈与価額が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
適用対象者
贈与者
60歳以上の父母または祖父母
受贈者
18歳以上の者のうち、贈与者の子や孫などの直系卑属である推定相続人または孫
手続き
制度の適用を受ける場合には、贈与税の申告期間内(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日)に「相続時精算課税選択届出書」やその他一定の書類を添付して贈与税の確定申告をすること
その後の年において同じ贈与者から贈与を受けた場合には、金額に関 わらず必ず贈与税の確定申告をすること(申告しなければ特別控除額の適用はありません)
贈与税額の計算
制度を選択した贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた財産の合計額から、相続時精算課税の特別控除額2,500万円を控除した残額に一律20%の税率を乗じて贈与税額を計算します
相続税額の計算
制度を選択した贈与者の相続時に、選択した以降に受けた贈与財産をすべて相続財産に加算して計算します
加算する金額は、相続時の評価額ではなく贈与時の評価額です
過去に支払った贈与税額は相続税額から控除され、控除しきれない金額は還付されます
制度選択の撤回
この制度は一度選択すると撤回できないため、その贈与者からの贈与については贈与者が死亡するまで継続して適用され、暦年課税制度に戻ることはできません