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3.相続株式のみなし配当課税の特例

みなし配当課税とは、通常、個人が所有する非上場株式をその発行会社に譲渡して、発行会社から対価として金銭等を受けた場合、その交付を受けた金銭等の額がその発行会社の資本金等の額のうち、その交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額は配当所得とみなされて所得税が課税されます。

相続株式のみなし配当課税の特例

相続または遺贈により財産を取得し、その相続または遺贈について納付すべき相続税額がある個人が、その相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの間に、その相続税の課税対象となった非上場株式をその発行会社に譲渡した場合において、その譲渡対価の額がその譲渡した非上場株式に係る資本金等の額を超えるときは、その超える部分の金額については、みなし配当課税を行わずに全額を非上場株式の譲渡所得の収入金額とする特例制度があります。

特例の効果

相続人による発行会社への非上場株式の譲渡では、みなし配当課税に代えて譲渡所得として課税されることにより、税率が20.315%(所得税等15.315%、住民税5%)になります。

配当所得であれば総合所得による累進課税ですので、最高55.945%の税率が適用されることと比較して、税負担の軽減が期待されます。また、「相続税の取得費加算の特例」も併用して適用することができます。

特例を適用するための手続き

相続株式のみなし配当課税の特例を適用するには、その非上場株式を発行会社に譲渡する日までに「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書」を発行会社に提出する必要があります。

発行会社は、この届出書を、自社株を譲り受けた年の翌年1月31日までに自社の所轄税務署に提出する必要があります。

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