贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われ、その分割が著しく不合理であると認められるときは、所有者単位で評価するのではなく、その分割前の画地を「1画地の宅地」として評価します。
例えば、下図の宅地をAは甲が、Bは乙が相続した場合は不合理分割となります。
著しく不合理であると認められるときとは?
・無道路地又は帯状地となる場合
・現在および将来においても有効な土地利用が図れないと認められる場合
◎この取扱いは同族会社間等でこのような不合理分割が行われた場合にも適用されます。
なぜ、不合理分割するの?
不整形地や無道路地は大きな評価減となります。
相続や贈与などの際、相続税や贈与税を抑えるために、
故意に土地の評価額を下げようとするからです。
なるほど!