相続税申告の知識 生命保険と税務 ~パートⅢ~ 2020.02.17 入院給付金等を受取った場合 身体の障害に起因して支払いを受ける給付金等は、所得税法上、非課税とされています。 給付金の受取人は被保険者ですが、保険料負担者と異なっていても、贈与税の課税対象となることはありません。 生命保険と税務 ~パートⅡ~ 前の記事 法定相続情報証明制度について 次の記事