相続税申告の知識

税務調査が入らない『相続税の申告書』を作成するには?

① 相続税の調査がどれぐらいの割合で実施されているのか?

平成30年12月に国税庁が発表した調査状況によりますと、平成27年に発生した相続を中心に行われた実地調査件数は、12,576件(申告件数133,176件)であり、申告件数からみる調査割合は9.4%となります。
なお、広島国税局における実地調査件数は608件(申告件数7,000件)なので、調査割合は8.6%となります。
相続税の実地調査は、国税局及び税務署で収集した資料情報等から申告が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず、無申告が想定される事案等について実施されています。

② 税務調査の非違割合は?

税務調査税務調査が入った場合、非違割合、つまり申告漏れが発見される割合は極めて高く、80%強という調査結果が出ています。
なお、申告漏れが把握された場合、追徴で本税を払うだけではなく、加算税や延滞税といった罰金ともいえる付帯税を払うことになります。

③ 申告漏れが指摘される相続財産は?

税務調査において、申告漏れを指摘される財産の内訳は、現金・預貯金等が最も多く、続いて有価証券、土地の順となっています。
また、調査の際に、相続税の補完税である贈与税の適正な課税を実現するため、生前に被相続人と相続人やお孫さんとの資金交流がないかなども入念に検討されています。

④ 税務調査が入らない『相続税の申告書』を作成するには?

税務調査税務調査が入らないためには、やはり適正な相続税の申告書を提出することが大事です。
税務署には、多くの資料や情報があります。その資料等を検討し、財産が漏れていると想定される事案が調査選定されます。
例えば、土地や株式の評価が誤っている事案や生前の収入に比べて申告されている現金・預貯金が少ない事案などが選定される傾向にあります。
土地の形状や取得要件によっては評価の減額ができる場合がありますので、土地や株式の評価については、相続専門の税理士に依頼されることをお勧めします。
また、被相続人と相続人等の資金交流等についても事前に検討した上で相続財産になるかどうか判断していく必要があります。自己判断で相続税の対象にならないであろうと思っている預金等が意外と相続税の対象だったりすることも少なくありません。このような判断は、相続専門の税理士に任せることで税務調査のリスクを軽減できます。
我々税理士が判断する上においては、お客様との信頼関係がとても大切です。なんでも相談出来る関係が、税務調査が入らない『相続税の申告書』を作成する第一歩となります。

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