レディオモモ「まかせて相続」(令和3年11月18日)」に出演しました。
ラジオ出演内容
お話しをお伺いするのは、相続のことならなんでもおまかせ。
税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの仲村要(なかむらかなめ)さんです。
宜しくお願いします。
さて、今日はどんなお話しでしょうか。
おはようございます。
贈与税の制度で相続時精算課税制度があるのは何回かお話ししたと思います。
原則、60才以上の父母又は祖父母から20才以上の(来年の4月1日以降の贈与は18才以上ですね)子又は孫に対する贈与であれば、期限内申告と一定の添付書類を提出すれば累計2500万円まで贈与税がかからない。
しかし、相続税対策にはならず相続税の計算上は贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時亡くなった方の財産に生前もらった金額を加算する、という制度です。
はい、相続時精算課税は何度かお話がありましたね。
贈与税の期限内申告を忘れないことと、将来贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時相続税の計算上もらった金額を加算することを忘れないこと、が重要とお話ししたと思います。
はい、相続の時に税金を精算する制度とお話しがあったと思います。
今日は、この相続時精算課税制度で最近体験したり感じたお話しをしたいと思います。
制度適用時と相続発生時についてですが、先ずは制度適用時です。
お孫さんがお爺さんから贈与を受けたケースです。
暦年課税だと払えない金額ではないですが贈与税がかかります。
しかし、年齢条件などの要件はクリアしているので相続時精算課税を適用することができます。
どちらの制度で贈与税を申告したら良いか相談がありました。
暦年課税の贈与税と相続時精算課税の相続税を比較して負担が少ない方を選択するのでしようか?
はい、その通りです。
しかし問題はお孫さんはお爺さんの財産がどれくらいあるのか全く分からなかったことです。
お爺さんが亡くなったら相続税がかかるのかどうか分からなければ暦年課税と相続時精算課税の比較をすることはできません。
なるほど、そういうこともあるんですね。何か対応策はありますか。
全ての贈与に言えることですが、贈与する側の父母や祖父母の立場の方が、相続税や贈与税がどれくらいになるのか気にすることですね。そうすれば家族で税金について話をする機会が増えると思います。
お話ししたケースでお爺さんが相続税のことは知らん。残った者で考えれば良い。自分もそうやってきた。と発言するような方だと、お手上げです。
ご家庭によって対応策も違ってくるのですね。
では、次のケースをお願いします。
次は相続発生時です。
例えば、先ほどのケースでどちらが有利となるか分からないけどお孫さんが相続時精算課税を適用して申告していたとしましょう。
何年後かにお爺さんが亡くなって、相続人の方々が相続税の申告が必要か検討している際通常お爺さんの遺産相続や相続税申告を検討する場にお孫さんは加わりません。
お爺さんからお孫さんへ贈与があったこと、それからお孫さんが相続時精算課税で申告していたことを相続人の方々が知らなければ相続税の申告から漏れてしまいます。
お爺さんからお孫さんへの贈与を家族がしらないってあるんでしょうか。
ご家族によってさまざまです。
お爺さんがお孫さんへ贈与した、ということを相続人の方がご存じであればまだ申告漏れを防ぐことができるでしょう。お爺さんからお孫さんへの贈与をこの2人しか知らないこともあります。
贈与税の申告もお孫さんが会社勤めで忙しいのでお爺さんが代わりに贈与税申告をしていることもありますし、お孫さんが贈与税申告をしていても申告書の控えがないのでどの制度を適用して申告しているのか分からないこともあります。そもそも贈与税の申告をしたのかどうかも忘れていることもあります。
なるほど、そういうこともあるんですね。何か対応策はありますか。
最初にお話ししたケースと同じですが家族内で情報共有することですね。
それから贈与税申告書の控えは重要な書類です。紛失しないように保存しておくことが重要です。
近々贈与税の仕組みが変わるかもしれませんが申告する際も適用する制度・特例の内容など十分理解するように努めることが大切です。
税金がかからないということで安易に申告しないことですね。
相続・贈与についてお悩みの方は、タカハシパートナーズでは無料相談会を行っていますのでご利用してください。
今日は、税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの仲村要(なかむらかなめ)さんにお越しいただきました。ありがとうございました。