エフエムふくやま「GO!GO!チェック(2022年9月20日)」に出演しました。
「山林を相続した場合の納税猶予の特例」というテーマでお話ししました。
お話は税理士法人タカハシパートナーズ代表で、相続の専門家でいらっしゃいます髙橋雅和さんに伺います。
よろしくお願いします。
今朝はタカハシパートナーズ相続の知識の中から森林を相続した場合の納税猶予の特例を伺いたいと思います。 森林相続は猶予の特例があるんですね。
そうですね。 ただ、相当の広さの山林を持たれてる方とか、条件が非常にあるので この辺りではほとんど対象になる方はいらっしゃらないですね。 他の税理士さんにも聞いたんですけど、取り扱ったことはないそうです。 もしあるとすれば、山陰方面で山とか持たれている方がいらっしゃるので、 そういった方は対象になるのではないかと思われます。
そういった方がいると仮定して、相続人が死亡した場合はどうなるんですか?
特定森林経営計画に定められている山林などを所有している方の相続について一定の条件をもとに猶予します。 これはあくまでも免除じゃなく、猶予です。 似たような身近なものとして事業承継税制がそうですね。 事業承継税制も免除じゃなくて猶予なので、途中で事業を継続しなかったりした場合は税金を納めなきゃいけなくなっちゃいます。
この制度には期限がありますか?
亡くなられてから6ヵ月以内に書類を税務署のほうに提出する必要があります。
そのほかに何か留意点とかありますか?
山林経営をやめたり、譲渡したりすると猶予が取り消されますので、猶予された税額を納めるのと、猶予期間の利子税を納税する必要があります。
条件もいっぱいあってとても複雑なんですね。 先ほどおっしゃられてた特定森林経営計画、この辺りから説明していただかないと自分が対象かどうか分からないんですね。 もし「自分の山はどうなの?」という方はどうぞタカハシパートナーズに聞いてみてください! 髙橋さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。