概要
個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除は、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの10年間の特例とされています。
特例のあらまし
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を都道府県知事から受ける後継者である受贈者(「特例事業受贈者」といいます。)が、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付業等を除きます。)を行っていた贈与者から、その事業に係る特定事業用資産のすべてを平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与により取得をした場合には、その青色申告に係る事業の継続等、一定の要件の下、特例事業受贈者が納付すべき贈与税のうち、特例事業用資産に係る課税価格に対応する贈与税の納税が猶予され、特例事業受贈者が死亡した場合等には、その全部または一部が免除されます。
ただし、免除されるまでに、特例事業用資産を特例事業受贈者の事業の用に供さなくなった場合など一定の場合には、事業用資産納税猶予税額の全部または一部について納税の猶予が打ち切られ、その税額と利子税額を納付しなければなりません。
特定事業用資産とは
この制度の対象となる「特定事業用資産」とは、先代事業者(贈与者)の事業の用に供されていた次の資産で、贈与の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたものをいいます。
- 宅地等(400平方メートルまで)
- 建物(床面積800平方メートルまで)
- ②以外の減価償却資産で次のもの
・固定資産税の課税対象とされているもの
・自動車税・軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの
・その他一定のもの(一定の貨物運送用および乗用自動車、乳牛・果樹等の生物、特許権等の無形固定資産)
(注1)先代事業者が、配偶者の所有する土地の上に建物を建て、事業を行っている場合における土地など、先代事業者と生計を一にする親族が所有する上記①から③までの資産も、特定事業用資産に該当します。
(注2)後継者が複数人の場合には、上記①および②の面積は各後継者が取得した面積の合計で判定します。
対象者または対象物
先代経営者から事業用資産の贈与を受けた後継者の方