財産を無償でもらうと贈与税がかかりますが、このようにはっきり贈与だとわかるもののほかにも贈与したとみなされる「みなし贈与財産」があります。
みなし贈与財産
種類 | 贈与したとみなされる財産 | 贈与者 | 受贈者 | 贈与時期 |
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生命保険金 | 受取人以外の者が保険料を負担した満期保険金 | 保険料負担者 | 保険金受取人 | 保険事故が発生したとき |
被保険者や受取人以外の者が保険料を負担した死亡保険金(契約者、被保険者、受取人が全て異なる場合) | ||||
定期金 |
受取人以外の者が掛け金を負担した定期金の受給権 | 掛金負担者 | 定期金受取人 | 給付事由が発生したとき |
定額譲受 | 著しく低い価格で財産を譲り受けた場合のその利益 | 譲渡者 | 譲受者 | 財産の譲渡があったとき |
債務免除益 | 債務の免除や債務の肩代わりなどがあった場合のその利益 | 債務免除等をした者 | 債務免除等を受けた者 | 債務免除等があったとき |
その他の経済的利益 | 不動産の共有部分の放棄により持分が増加した場合のその利益 | 持分放棄した者 | 他の共有者 | 放棄したとき |
無償による貸与があった場合のその利益 | 貸与をした者 | 貸与を受けた者 | 貸与したとき |
反対に、財産の性質や社会政策的配慮から、贈与税がかからない「非課税財産」もあります。
贈与税の非課税財産
種類 | 非課税の範囲 |
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生活費や教育費のための贈与財産 | 通常必要と認められる金額 |
社交上必要と認められる香典等 | 香典、花輪代、中元や歳暮、祝金、見舞金などで、社会通念上相当と認められるもの |
公共事業用の財産 | 宗教、事前、学術など公益を目的とする事業に供される部分 |
特定公益信託から交付される金品 | 学術奨励または学費支給を目的として支給される金品で所定のもの |
心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権 | 全額 |
特定障害者不要信託契約に基づく信託受益権 | 6000万円までの部分(特別障害者に該当しない場合は3000万円までの部分) |
公職選挙の候補者が贈与により取得した財産 | 国会議員、地方議会議員、知事、市町村長の選挙に関し、公職選挙法の規定により報告されたもの |
離婚に際しての財産分与 | 離婚を手段として贈与税や相続税を不当に免れる場合以外のもの |
会社からの贈与財産 | 全額(所得税の対象となる) |
相続開始の年の被相続人からの贈与財産 | 全額(相続税の対象となる) |