父母や祖父母などの直系尊属から居住用の住宅取得等のための資金贈与を受けた場合に、その贈与額のうち一定金額まで贈与税が非課税となります。
適用期間
2026年12月31日までの贈与に適用
適用対象者
贈与者
受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)であること
受贈者
- 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること
- 贈与を受けた年分の合計所得金額が2,000万円以下(家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)であること
- 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
適用要件
- 直系尊属から自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築・取得・増改築等の対価に充てるための金銭の贈与を受けること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家屋の新築・取得・増改築等をすること
なお、受贈者が、その住宅用家屋を所有する(共有持分を有する)ことにならない場合には、この特例の適用を受けることはできません - 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること
または3月15日後に遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
なお、贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできません - 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用家屋の取得をしたものではないこと、およびこれらの方との請負契約等により新築・増改築等をしたものではないこと
- 2009年分以降の贈与税の申告でこの特例の適用を受けたことがないこと
手続き
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、一定の書類を添付して贈与税の確定申告をすること
非課税限度額
贈与を受けた人ごとに、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までが非課税
適用対象住宅
新築の場合
- 日本国内のもの
- 床面積が40㎡以上240㎡以下のもの
- その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるもの
取得の場合※上記条件に加えて
- 取得した住宅が建築後使用されたことがないもの
- 取得した住宅が建築後使用されたことがある場合で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの
- 取得した住宅が建築後使用されたことがある場合で、耐震基準等に適合する一定の証明がされたもの
増改築等の場合※上記条件に加えて
- 増改築等の工事について一定の証明がされたもの
- 増改築等の工事費用が100万円以上であること