相続の知識

令和8年税制改正で変わる不動産相続対策④

不動産相続対策

取得後5年以内の貸付用不動産は時価ベースの80%評価へ。
今回は、従来型の「評価引下げを狙う」手法が通用しなくなる改正と実務対応を解説します。

今後の相続税対策の具体的な考え方

2027年1月1日以後の相続に備え、相続税対策の再検討に入る前に、期限管理と意思決定ルールの整備を優先します。
最初に行うべきは現有資産の棚卸しです。保有不動産を「取得からの経過年数」「用途(貸付用か否か)」「形態(一棟物件か小口化商品か)」の3軸で分類し、5年以内に該当し得る資産を特定します。小口化商品は取得時期にかかわらず全数をリストアップします。
次に、相続発生を5年以内・5年超の2つのシナリオで想定し、それぞれの相続税評価額とその税負担や分割方針への影響を分析します。
跳ね上がり幅が大きい資産ほど、売却や買換えの優先度が高くなります。
分析結果を踏まえ、資産ごとに「保有継続」「売却」「買換え」の判断基準を明確にします。
5年超保有が確実でキャッシュフローが安定している不動産は保有を継続します。5年以内に該当して税務リスクが高い場合や、評価減が期待できない場合には売却します。資産構成そのものを変更することを検討しましょう。
確定前にできることを着実に進めておくことが、令和8年以後の相続に向けた最善の準備です。

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