相続の知識

祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の 改正について

1.適用期限の延長

平成31年3月31日から令和3年3月31日まで、2年延長されました。
★結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度も同様に改正

2.受贈者の所得要件の追加

贈与があった年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができなくなりました。
★結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度も同様に改正

《適用時期》
平成31年4月1日以後の贈与について適用されます。

3.教育資金の範囲の見直し

教育資金の範囲から、学校等以外の者に支払われる金銭で受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるもののうち、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、これらの役務提供又は指導に係る物品の購入費及び施設の利用料が除外されました。
ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は除外しないこととされました。

《適用時期》
令和元年7月1日以後に支払われる教育資金について適用されます。

4.贈与者が死亡した場合の残高に対する相続税課税

教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(その死亡の日において、受贈者が次の①から③のいずれかに該当する場合を除きます※。)において、受贈者がその贈与者からその死亡前3年以内に贈与を受け、この非課税制度の適用を受けたときは、その死亡の日における管理残額を、その受贈者がその贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなすこととされました。

※除かれる場合
① 23歳未満である場合
② 学校等に在学している場合
③ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合
(注) 上記②又は③については、その旨を明らかにする書類を贈与者が死亡した旨の
届出と併せて金融機関等の営業所等に提出した場合に限ります。

《適用時期》
平成31年4月1日以後の贈与について適用されます。

5.教育資金口座に係る契約の終了事由の見直し

教育資金口座に係る契約の終了事由について、受贈者が30歳に達した場合においても、その達した日において上記4②又は③のいずれかに該当するときは教育資金口座に係る契約は終了しないものとし、その達した日の翌日以後については、その年において上記4②若しくは③のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年12月31日又はその受贈者が40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金口座に係る契約が終了するものとされました。

《適用時期》
令和元年7月1日から適用されます。

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