ラジオ出演

「親から子供への110万円の生前贈与に、税金がかかるようになるかもしれない」について

レディオモモ「まかせて相続」(令和3年10月21日)」に出演しました。

ラジオ出演内容

レディオモモ

お話しをお伺いするのは、相続のことならなんでもおまかせ。
税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの 仲村要(なかむらかなめ) さんです。

レディオモモ

宜しくお願いします。
さて、今日はどんなお話しでしょうか。

仲村要

おはようございます。
ニュースなどで聞いた方もいらっしゃると思いますが、相続税対策として有効だった、「親から子供への110万円の生前贈与に、税金がかかるようになるかもしれない」のお話をしたいと思います。

レディオモモ

まだ法律はできていないと思いますが、どこからの情報でしょうか。

仲村要

昨年、2020年12月10日与党から公表された「令和3年度税制改正大綱」からです。

仲村要

経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し、という項目で各税のあり方や制度の見直し、今後検討すべき内容その理由などが記載されている箇所があるんですが相続税・贈与税についても記載があります。

レディオモモ

具体的にはどのようなことが書かれているのでしょうか。

仲村要

その中から重要なところを抜粋すると、
「諸外国の制度を参考にしつつ相続税と贈与税をより一体的にとらえて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど格差の固定化の防止等に留意しつつ資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて本格的な検討を進める」と書かれています。

レディオモモ

一回聞いただけでは分かりにくいですが、相続税と贈与税の課税方式が変わりそうなことは分かりますね。
そもそも諸外国の制度は日本の制度と何が違うのでしょうか。

仲村要

諸外国とは課税方式、納税義務者、税率、基礎控除など違いますが今回注目するところは累積制度です。過去の贈与を相続財産に加算する制度です。

仲村要

いわゆる相続税への持ち戻しです。
日本では暦年課税制度は3年分加算、相続時精算課税制度は制度を適用してかに全て加算です。

仲村要

なので、相続時精算課税制度を選択しなければ過去3年分の贈与だけしか相続財産に加算しなくてすみます。

仲村要

しかし、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどの主要国では、アメリカは基礎控除のようなものはありますが、超過部分については生涯全ての贈与が加算、イギリスは過去7年分、ドイツは過去10年分、フランスは過去15年分の贈与が加算です。

レディオモモ

主要諸外国は日本と比べて相続税への持ち戻し期間が長いんですね。
アメリカだと暦年課税制度がなくて相続時精算課税制度のみという感じですね。

仲村要

そうですね。
日本の贈与税が相続時精算課税制度だけになってしまうと、過去の110万円の贈与を加算しても相続税がかからない方には何の影響もないですが、そもそも相続税がかかる方は毎年110万円の贈与をする相続税対策の意味がなくなってしまいますね。

レディオモモ

どうして今、相続税と贈与税の課税方式が見直されているのでしょうか。

仲村要

日本の贈与税は、相続税の課税回避を防止する観点から相続税とは別に高い税率の贈与税が暦年単位で課税される仕組みとなっています。
なので相続税は税負担が低く、贈与税は税負担が高くなっています。

仲村要

これを生前贈与を税負担が低い相続税で課税したら、みんなの税負担が軽減され高齢者から若年世代への贈与による資産移転がしやすくなるというのが理屈のようです。

レディオモモ

ですが、ある一定以上の財産をお持ちの方にとっては、税負担が増えるのではないでしょうか。

仲村要

そうなんです。
富裕層との格差が固定化することを防止中立的な税制構築、それから意図的な税負担の回避を防止、というワードがあることからも、ある一定の財産をお持ちの方にとっては税負担が増えるかもしれませんね。

レディオモモ

やはりまだ具体的には改正案は決まっていないのでしょうか。

仲村要

暦年課税制度が廃止され相続時精算課税制度の一本化、暦年課税制度の非課税枠縮小、相続税への持ち戻し期間が3年から7年、10年に広がる。
など色々な方が予想されていますが、まだはっきりしたことは分かりません。

仲村要

それから誰から誰への贈与なのかも重要となるでしょう。
先ずは年末公表される「令和4年度税制改正大綱」にもりこまれるかどうかですね。

仲村要

まだ決まっていない法律についてはお答えできませんが、相続・贈与についてお悩みの方はタカハシパートナーズ(タカパー)では無料相談会を行っていますのでご利用してください。

仲村要

相談を希望される方は、ホームページからまたはお電話でお申込みください。
お悩みがある方は、是非ご利用ください。

レディオモモ

今日は、税理士法人タカハシパートナーズ岡山オフィスの仲村要さんにお越しいただきました。ありがとうございました。

関連記事

LINE 友だち追加
LINE

最近の記事

  1. 相続登記のことAIに聞いてみた!

  2. 相続人に行方不明者がいたらどうなる・・・?税理士が解説!

  3. 相続登記のことAIに聞いてみた!

月間アーカイブ