相続税は、財産があれば誰でも課税されるというわけではありません。
どのくらい財産があったら相続税がかかるのかは、次の2つの項目がポイントです。
基礎控除
相続税の基礎控除は、
3,000万円+600万円×法定相続人数
で算出されます。
例えば、相続人が奥様と子供2人の計3人の場合だと3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額となりますので、財産の総額が4,800万円を超えていなければ相続税はかかりません。
この基礎控除額は、法定相続人数が1人増えるごとに600万円ずつ加算されますので、法定相続人数が多ければ多いほど相続税がかからない金額が増えることになります。
また、財産の総額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりませんし、相続税の申告をする必要もありません。
ただし、小規模宅地の評価減の特例を適用して基礎控除額を下回ることとなった場合には、相続税の申告をする必要があります。
相続税の申告には準備が必要です。詳しくは「相続税の申告のために必要な準備」についてをご覧ください。
配偶者に対する相続税の軽減特例
配偶者については、その課税価格が1億6,000万円以下である場合、または、配偶者の法定相続分相当額以下である場合には相続税がかかりません。
これは、以下のことを考慮して設けられたものです。
- 配偶者による財産の取得は、同一世代間の財産の移転であり、遠からず次の相続が発生すること
- 長年共同生活を営んできた配偶者に対する配慮
- 財産の維持形成に対する配偶者の貢献等
なお、この軽減特例を適用した結果、相続税がゼロになる場合でも相続税の申告はする必要があり、申告書に配偶者控除の明細を記載するとともに、戸籍謄本や遺産分割協議書など、配偶者が取得する財産が分かる書類を添付する必要があります。
したがって、財産の分割が決まっていない、未分割の状態での申告ではこの配偶者控除は適用できませんので、注意が必要です。
この場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告期限までに申告書とともに提出し、配偶者もいったん相続税を納付する必要があります。
そして、分割されなかった財産が申告期限から3年以内に分割されれば、その分割が決まった日から4か月以内に更正の請求をして払いすぎた税金の還付を受ける手続きができます。
補足として、ここでいう「配偶者」とは、法律上の婚姻の届け出をしている者に限られますので、いわゆる内縁の妻やパートナーには適用がありません。