相続のスケジュールは以下の流れになります。
3ヵ月
以内
①相続の開始
死亡届を市区町村へ提出
(死亡後7日以内)
②遺言書の有無の確認
遺言書が故人の意思として優先される
自筆証書遺言(法務局保管を除く)の場合は
家庭裁判所による検認・開封が必要
③相続人の確認
被相続人および相続人の本籍地より
戸籍謄本を取り寄せる
④相続財産の把握
非課税財産や債務に加えて
生前に贈与されたものも調査
⑤相続の放棄・限定承認
家庭裁判所へ申述
放棄は一人でできるが、
限定承認は相続人全員の総意が必要
4ヵ月
以内
⑥所得税の申告・納付(準確定申告)
被相続人の死亡した日までの所得税を
被相続人の死亡時の所在地の管轄税務署に
申告・納付(準確定申告)
10ヵ月
以内
⑦遺産の評価
相続税評価額の算出
(評価の詳細は専門家に相談)
⑧遺産分割協議書
相続人全員で協議を行う
◆分割協議書作成
相続人全員の実印と印鑑証明書を揃える
⑧遺言書による相続
遺言執行者がいる場合は、原則として遺言執行者が遺言の内容を執行する
⑨遺産の名義変更手続き
不動産の登記、預貯金、有価証券の
名義変更手続き
⑩相続税の申告・納付
被相続人の死亡時の住所地の
管轄税務署に申告・納付
相続手続きのスケジュールを把握したら、ご自身がどこでどんな手続きをするべきかをチェックしてみましょう。
相続手続きは性質によって大きく5つに分類できます。
基本手続き、やめる手続き、もらう手続き、引き継ぐ手続き、法律上の手続きです。
期限があるものも多く、優先順位をつけることが重要です。