相続人の協議などにより遺産の分割を終えたら、不動産や有価証券、銀行預金などの財産の名義変更を行う必要があります。
これは財産の種類によって、相続人の名義に変更しなければ、相続人が自由に処分できないものがあるためです。
相続財産の名義変更にあたっては、それぞれの財産の種類によって一定の書類の提出が求められます。名義変更はいつまでにしなければならないという決まりはありませんが、早めに行うに越したことはありません。
なお、不動産については、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、罰則規定も設けられました。
法定相続情報証明制度
相続人が法務局に戸籍謄本等と法定相続情報一覧図を提出し、登記官が内容を確認することで法定相続人が誰であるのかを証明する制度です。
この場合、証明書として、認証文付き法定相続情報一覧図の写しが交付され、各種相続手続きで各金融機関等に戸籍謄本一式の提出をする代わりに、この一覧図の写しを提出することで、手続きの負担が軽減されます。