超入門 初心者にもわかる相続

5.贈与の成立

贈与は民法上の契約であり、お互いの意思が合致して成立するので、どちらかが知らないということはありえません。
つまり、一方が自分の持っているものを「無償であげますよ」と意思表示して、相手が「もらいます」と意思表示して贈与が成立します。
例えば、親が子供には内緒で子供名義の預金に入金していたからといって、贈与していたとはいえません。(この場合、「名義預金」と判断される可能性があります。)
もらった方が認識しており、自由に使うことができて初めて贈与が成立します。
贈与の成立をめぐる税金面でのトラブルは少なくありません。
財産を贈与するときは、客観的な「贈与の証拠」を残しておくことも重要です。

名義預金

名義預金とは、例えば、親が子供名義で作っていた預金について、相続発生時に「実質的には親の財産」とみなされ、相続税の計算上、相続財産に加算される預金をいいます。名義預金かどうかは、次のポイントから総合的に判断します。

  1. 原資・・・・・その預金の資金源は誰か
  2. 管理・運用・・その預金の通帳・証書・印鑑等の保管は誰か、預替え等の銀行手続きは誰がしているか
  3. 支配・・・・・その預金からの支出や解約などの決定権は誰にあるか
  4. 認識・・・・・名義人がその預金の存在を知っていたか

贈与を成立させるためには

贈与は口頭でも書面でもできますが、物の引き渡しが条件です。不動産や株式の贈与がいつあったかについては、一般的にその登記や登録のあった日により判定することとなります。
名義の変更もせず、贈与税の申告と納税もしていない場合には、贈与とは認められない可能性があります。
確実に贈与を成立させるためにも、不動産はもらったら登記すること、預金や株式は名義を変えるだけではなく支配権も移すことが重要なポイントとなります。

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