相続の知識

生命保険金の受取人は誰になる?

先月、母(Aさん)が亡くなりましたが、遺産の中に生命保険金があり、受取人は私(Cさん)になっていました。しかし・・・
兄(Bさん)から「生命保険金も母がお金を出していたのだから相続財産だ。受取人は相続人の話し合いで決める必要がある」と言われ、誰が受け取れば良いのか困っています。どのようにしたら良いですか?

生命保険金は契約ですから、受取人となっている人しかもらえません。
また生命保険金は本来の相続財産にはならず、受取人固有の財産となるので、遺産分割協議で分けることはできません。
したがって、妹のCさんが保険金を受け取ることに何の問題もありませんし、兄のBさんに分けてあげる必要もありません。下手に分けてあげるとCさんがBさんに贈与したことになります。

保険料を負担した人、受取人によって違う税金

生命保険金は、誰が保険料を負担し、誰に保険を掛け、誰がその保険金を受け取ったかによって、受取人に対してかかる税金が違ってきますので注意しましょう。

関連記事

LINE 友だち追加
LINE
相続の知識

最近の記事

  1. 相続人に行方不明者がいたらどうなる・・・?税理士が解説!

  2. 相続登記のことAIに聞いてみた!

  3. 相続のことAIに聞いてみた!

月間アーカイブ