形式的には配偶者や子・孫の名義にしているが、収入から考えると実質的には、名義人以外の所有者がいる、つまりそれらの親族に名前を借りているにすぎないものを名義預金(借名預金)といいます。
したがってその預金は、名義人のものではありません。名義を借りている本当の所有者のものになりますので、贈与とは認められません。
贈与とは?
贈与とは、あげる人の「あげる」という意思表示と、もらう人の「もらう」という意思表示があって初めて成立します。あげる人の一方的な意思表示だけでは、民法上の「贈与」は成立しません。
したがって名義預金というものは、もらう側の意思表示がない上、あげる側もあげたつもりはないので、ただ名前を借りて預金を分散したにすぎないわけです。
事例
例えばお父さんがお子さん名義で毎年預金をしていたとします。
しかし、お子さんがその預金があることを知らない場合、お子さんによる「もらう」という意思表示がないことから、民法上の「贈与」は成立していません。
そのため、お子さん名義の預金をされて何年も経過していても、民法上の贈与が行われていない以上、税務上の時効もありません。
以上のことから、贈与するならば、
- 書面による贈与をする。
- 書面によらずに贈与するならば、その預金通帳と使用印鑑などをその名義の人にあげてしまい、自分で管理してもらい、自由に使ってもらう。
- 更に贈与税の申告をする。
など、工夫をして贈与をすることが必要です。
そうしないと、相続税が発生した場合、このお子さん名義の預金はお父さんのものとして相続財産に含めなくてはなりません。これを除外して申告すると税務署は不正があったものとして追徴課税を行います。
これがものすごく多額であったら・・・脱税といわれても仕方がないかもしれません。
注意しましょう。