相続の知識

特別寄与料とは

寄与分(民法904条の2)が認められるためには相続人でないとダメでした。
しかし、2019年7月1日以降に開始した相続からは、相続人以外の親族でも寄与(貢献)に応じた金銭特別寄与料を請求できるようになっています。

 

民法第1050条では、

①被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより②被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条(相続人の欠格事由)の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

と定められています。

特別寄与者とは?

特別寄与者とは、次の①及び②の特別な寄与(貢献)をした被相続人の親族です。

①被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をした

②①により、被相続人の財産の維持又は増加した
※親族とは、民法725条に定められています。 
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
しかし、

③相続人、相続を放棄した者及び民法891条に該当又は廃除によって相続権を失った者は除かれていますので、ここで言う親族とは、③以外の、六親等内の血族及び三親等内の姻族となります。

特別寄与料は誰に請求するの?

特別寄与料は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求(金銭請求権)することができます。

 

特別寄与料の金額は、原則として請求者と相続人との協議にて決定されます。
しかし、その協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができますが、期限があります。

 

その期限は、相続の開始及び相続人を知った時から六カ月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときまでです。

特別寄与料の金額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません。

 

特別寄与料の金額が決まった場合、相続人が複数人いる場合には、各相続人は、特別寄与料の金額に民法第900条(法定相続分)、第901条(代襲相続人の相続分)及び第902条(遺言による相続分の指定)の規定により算定した相続人の相続分を乗じた額を負担することになります。

特別寄与料を受け取った特別寄与者の相続税の取扱い

相続税法第4条(遺贈により取得したものとみなす場合)に第2項が追加されています。

特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合においては、当該特別寄与者が、当該特別寄与料の額に相当する金額を当該特別寄与者による特別の寄与を受けた被相続人から遺贈により取得したものとみなす。

 

特別寄与者が受取った金銭は、被相続人から遺贈により取得したものとみなされます。
相続税が算出される場合、相続人でない特別寄与者は相続税額の2割加算の適用対象となります。

特別寄与料を支払った相続人の相続税の取扱い

相続税法第13条(債務控除)に第4項が追加されています。

特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が当該特別寄与者に係る課税価格に算入される場合においては、当該特別寄与料を支払うべき相続人が相続又は遺贈により取得した財産については、当該相続人に係る課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から当該特別寄与料の額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

 

特別寄与料を支払った相続人は、負担した特別寄与料の金額を債務控除することができます。期限内申告をした後、期限後に特別寄与料の支払いが決まった場合、4カ月以内に更正の請求をして、払いすぎた相続税の還付を受けることができます。

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