被相続人から相続、遺贈及び相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
したがって課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。
ただし、小規模宅地の特例などを適用することにより、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には相続税の申告をする必要があります。
遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人数」です。
基礎控除額について詳しい解説は「どのくらい財産があると相続税がかかるのか」をご覧ください。
相続税の申告手続き
①相続税の申告書の提出期限
相続税の申告書の提出期限は、相続開始日(通常は死亡日)の翌日から10か月目の日となります。
②相続税の申告書の提出
相続税の申告書は、被相続人の住所地の税務署長に提出します。
また、相続人や受遺者が複数いる場合は共同で申告書を提出することができますが、相続人間の連絡がとれない場合やその他の事由で共同作成ができない場合には、別々に申告書を提出することもできます。
③相続税の納付期限
相続税は、原則として法定納期限(提出期限と同じく相続開始日の翌日から10か月目の日)までに金銭で一括納付することになっています。
ただし、金銭で納付することが困難である場合には、相続税を分割納付する「延納」と、相続財産で納付する「物納」の方法もありますが、いずれも一定の要件を満たすことと、相続税の申告期限までに手続きをとる必要があります。
④相続税の納付方法
- 電子納税…自宅や事務所などからインターネットを利用して納付する方法
- クレジットカード納付…インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して納付する方法
- 金融機関又は税務署の窓口での納付…一般的な納付方法で、納付書と現金を金融機関や税務署の窓口に持って行き納付する方法