婚姻期間20年以上の夫婦間において、居住用不動産又は居住用不動産の取得資金を贈与する場合には、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。なお、この配偶者控除は、同じ配偶者間においては一生に一度しか受けられません。
控除を受けるための要件
- 婚姻期間が通算20年以上であること
- 贈与を受けた財産が国内にある居住用の土地・家屋あるいはそれらを購入するための資金であること
- 贈与を受けた翌年3月15日までに贈与を受けた居住用不動産に実際に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
控除を受けるための手続き
配偶者控除の適用を受けるためには、贈与税の申告書に配偶者控除の適用を受ける旨を記載し、次の書類を添付して提出する必要があります。
- 贈与を受けた人の戸籍の謄本又は抄本
- 贈与を受けた人の戸籍の附表の写し
- 贈与された居住用不動産の登記事項証明書