贈与税の知識

「贈与」とは何か、ご存じですか?

贈与ってなんですか?

みなさんが思い浮かべる贈与と言えば、「ただでものをあげること」ではないでしょうか?
ところが、民法上は贈与とは「贈与の当事者同士が贈与契約を交わすこと」を言います。

つまり、一方が自分の財産を相手方に「ただであげますよ。」と言い、相手方が「ハイ、頂きましょう。」と言って初めて成立するわけです。

したがって、贈与というのはどちらかが「あげた」あるいは「もらった」ということを知らないということはあり得ないのです。

仮に相続税の調査のときに「あなたはお父さんから毎年100万円の贈与を受けていたのですか?」と聞かれ「いいえ、そんな話は聞いていません。」と答えたのなら、贈与契約は成立していないことになり、その預金は「お父さんのもの」ですから、相続財産に含めて申告しなければならないことになります。

せっかく贈与をしたのに認められない?

お客様から相続に関する相談を受ける中で、相続対策として子どもや孫名義の通帳にお金を移している…というお話を伺うことがあります。通帳はどこにありますか?と尋ねると「私の家の引き出しにあるわ。だって渡すと使っちゃうから渡さないの。」とのお答えでした。

贈与をしているのかどうか、というのは贈与の事実があって初めて成り立ちます。贈与の事実(証拠)がないと、子どもや孫が本人のものと主張しても税務署は認めてくれず、単に子どもの名義を借りただけの名義預金と判断されて相続税の課税対象となる可能性が高いのです。

ここでのポイントは、通帳の名義人=預金の持ち主ではない。ということです。

名義預金は実際に相続が起こった時には、被相続人の財産とみなされます。
よって、いざ相続が起こった時に相続人が相続財産として計上しなかった場合、結果として税務署から財産の計上漏れとして指摘されてしまい、余計に相続税を支払うこととなってしまうことになりかねません。

名義預金と判断されないためには?

「名義預金」が相続税の対策にならないことは前項にてお伝えしました。

名義預金と判断されるのは次のとおりです。

  1. 第一は、子どもと孫たちが自分たちの印鑑で通帳を作成していない場合
  2. 第二は、子どもと孫たちが通帳の存在を知らない場合
  3. 第三は、贈与契約書がなく、贈与の事実があったかどうか不明な場合
  4. 第四は、贈与者が通帳の管理・支配・運用をしていた場合

それでは、名義預金と判断されないようにするには、どうしたら良いでしょうか?

ポイントは3つあります。

第一は、贈与契約書を作成すること

親族間の贈与であっても契約書を作りましょう。
契約書にはあげる側ともらう側それぞれの自署捺印が必要です。

第二は、贈与税の申告書を提出すること

税金のかからない110万円以下にこだわらず少し多めに贈与し申告をすることで「贈与した」
という証拠を明確に残す方法があります。
税金は、111万円の贈与なら1,000円、150万円の贈与なら4万円です。

第三は、事実に即していること

これが一番大切なアドバイスです。
贈与契約書を作成したり、申告書を提出したとしても、実際に通帳の管理・支配を子どもが行っていなければ、贈与の事実があったと認められない場合もあります。

したがって、贈与されたお金が入っている通帳は子どもにしっかり管理させましょう。
むしろ贈与専用の口座ではなく、給与振込口座など実際に子どもが管理している通帳に振り込んだ方が、誰が管理しているのかがより明確になるといえます。

税理士法人タカハシパートナーズでは贈与契約書の見本をご希望の方に相談会でお渡ししています

贈与をご検討の方は相談会にお越しください。
お客様一人一人の実情に沿った贈与の準備をしましょう。

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