相続の知識

【2028年スタート】自社株評価が62年ぶりに激変!―相続税が”倍増”する前に中小企業経営者がやるべき自社株対策とは②

自社株対策

中小企業オーナーの自社株評価ルールが約60年ぶりに見直され、相続税が大幅に増える可能性が高まっています。何が変わるのか、経営者が今すぐ着手すべき自社株対策を解説します。

国税庁有識者会議が示す「4つの見直し」と封じられる節税スキーム

こうした問題を受け、国税庁は2026年4月に「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」を開催しました。2026年秋をめどに論点を取りまとめる方向です。会議で国税庁が示した見直しの方向性は以下の4つがあります。

  • 規模区分間で生じている評価額の”崖”の解消
  • 金利変動を踏まえた還元率の適正化など「今日的観点」からの見直し
  • 配当・利益操作や会社規模操作といった「恣意性・操作性」の排除
  • 第三者承継・M&Aの動向を踏まえた企業価値評価の反映

具体的な改正案として最も有力視されているのが、類似業種比準方式の縮小・廃止と、将来の超過収益力を資本コストで割り引く「残余利益方式」の導入です。あわせて、配当還元方式の還元率の引き上げ、純資産価額方式における法人税等相当額(38%)控除の縮小・廃止も検討の俎上に載っています。
残余利益方式とは、純資産価額を基礎としつつ、その会社の「将来の超過収益力」を資本コストで割り引いた価値を上乗せして株価を求める考え方です。上場企業の株価動向に左右される類似業種比準方式と異なり、その会社自身の稼ぐ力を直接反映できる点に特徴があります。これにより、従来の「節税スキーム」は相次いで封じられることになります。
スケジュールについて、2026年12月の令和9年度税制改正大綱へ反映され、2028年(令和10年)1月1日以降の相続・贈与から新ルールが適用されるという日程が最有力です。

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