超入門 初心者にもわかる相続

6.相続対策としての贈与

毎年贈与を受けたとしても、一年間の贈与金額が110万円以下であれば贈与税はかかりませんので、比較的少額な金額を複数年かけて贈与することにより、多くの財産をあらかじめ移転することができ、相続時の税負担が軽減される可能性があります。

また、110万円を超える贈与でも少額であれば低率の課税ですみますし、贈与税を申告納税するため、贈与した証拠は税務署で保管されることになります。
ただし、相続により財産を受け取った人に対する贈与に対しては、その贈与が相続開始日(死亡日)から遡って7年以内(※)の贈与財産は、相続財産に加算されます。
このため、贈与する人も、原則として法定相続人とはならないお孫さんや、相続人の配偶者にするなどの対策も有効です。

 ※令和3年度の税制改正により、令和6年1月1日以降の贈与について、これまで3年だった加算期間が7年に延長されました。

相続対策の具体例

父親の財産総額2億5,000万円、相続人は子供2人のみ

{(2億5,000万円-4,200万円)÷2×40%-1,700万円}×2=4,920万円

相続対策として2人の子にそれぞれ毎年500万円ずつ5年間贈与した場合

【贈与税額】
(500万円-110万円)×15%-10万円=48万5,000円
48万5,000円×2人×5年間=485万円
【相続税額】(※贈与加算のない場合)
2億5,000万円-5,000万円(贈与財産総額)=2億円
{(2億円-4,200万円)÷2×30%-700万円}×2=3,340万円
【税額の総額】
485万円+3,340万円=3,825万円


上記の試算から、贈与しなかった場合と贈与をした場合では、4,920万円-3,825万円=1,095万円の差があり、贈与により約1,100万円の節税効果が期待できます。

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