- 遺族年金を受給できる条件について教えてください。
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遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、受給額が異なります。
遺族年金は亡くなられた月の翌月分から受け取れます。
遺族年金には「遺族基礎年金」と、会社員や公務員として厚生年金保険に加入している被保険者が死亡した場合に遺族に支給される「遺族厚生年金」があり、それぞれ受給額が異なります。
遺族年金を受給するための要件
遺族年金を受給するための要件については、遺族基礎年金と遺族厚生年金とで違いがあります。どちらの要件も満たしている場合は、あわせて受け取れます。
1. 遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金の受給要件については、亡くなった人に関する要件と、遺族に関する要件があり、どちらの要件も満たしていなければ、遺族基礎年金を受け取ることはできません。
2. 亡くなった人についての要件
亡くなった人が、以下のいずれにも該当しない場合には、遺族基礎年金を受け取ることはできません。
- 国民年金の被保険者である間に死亡した場合
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人が死亡した場合
- 老齢基礎年金の受給者であった人が死亡した場合
- 保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間があわせて25年以上ある人が死亡した場合
3. 遺族についての要件
遺族基礎年金を受給することができる遺族とは、死亡した人に生計を維持されていた配偶者または子を言います。ただ、すべての配偶者や子が遺族基礎年金を受け取ることができるわけではなく、一定の要件が定められています。このうち配偶者については、子と生計を同じくしていることが要件とされます。
ここで言う配偶者には法律上の配偶者だけでなく、事実上婚姻関係にある人も配偶者に含まれることとされています。
一方、ここで言う子については亡くなった人の実子か、法律上の養子であることが必要です。配偶者がいなければ、子が遺族基礎年金の受給者となります。
4. 遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金の受給要件も、亡くなった人に関する要件と、遺族に関する要件の両方を満たす必要があります。遺族基礎年金の場合とは要件に違いがありますのでご注意下さい。
5.遺族厚生年金の遺族についての要件
遺族厚生年金を受給することができる遺族とは、死亡した人に生計を維持されていた人を指します。
具体的には、妻、子どもや孫、55歳以上の夫・父母・祖父母が受給者となる可能性があります。妻については細かな要件はありません。
原則として、生計を維持されていたという事実があれば、遺族厚生年金が支給されます。
遺族基礎年金とは異なり子と生計を同じくするという要件はありません。

