ラジオ出演

口座が凍結されてしまった後の対策について

エフエムふくやま「GO!GO!チェック(2022年11月15日)」に出演しました。

「口座が凍結されてしまった後の対策」というテーマでお話ししました。

FMラジオ

お話は税理士法人タカハシパートナーズ代表で、相続の専門家でいらっしゃいます髙橋雅和さんに伺います。

タカハシパートナーズ

よろしくお願いします。

FMラジオ

前回は名義人が死亡したら口座凍結というお話を伺いました。今回はその続きとしまして、口座が凍結されてしまった後の対策についてお話を伺います。

タカハシパートナーズ

対策というより手続きですね。 基本的には相続人の預金はそれぞれの銀行に行って、分割協議書を提出する必要があります。 その書類を出すために、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本とか、相続人全員分の戸籍謄本、実印であるとか、預金の証書、キャッシュカードなどを用意して返して、誰が相続するのかといったことを書類に記載する必要があります。 また、これは最近できた制度なんですけど、預金の払戻制度というものができまして、これは相続人個人で預金を出せる仕組みです。 これはひとつの銀行において限度額の150万円までか、その銀行の預金3分の1に対して、自分の相続分が引き出せます。 限度が150万円ありますので、仮に1200万円預貯金があるとすると、配偶者の場合は1200万の3分の1×2分の1で200万円になりますね。 200万は150万より多いので、限度額の150万円まで引き出せます。 それに対しても被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本であるとか、相続人全員の戸籍謄本であるとか、払い戻される方の相続人の身分証明書や印鑑証明であるとかそういった書類が必要になってきます。

FMラジオ

結構書類が必要になってくるんですね。

タカハシパートナーズ

そうですね。 亡くなられた時に、その人の財産は法定相続人全員の共有になります。 その共有のものを引き出すわけですから、書類もきっちりとしたものを揃える必要があります。

FMラジオ

今は書類を揃えないといけませんが、DX化が進めば手続きが簡略化されるかもしれませんね。

タカハシパートナーズ

変わるかもしれないですね。それともうひとつですね、家庭裁判所に申し立てるケースもありますけども、これは必要な金額とかも家庭裁判所で決めるようになります。 ただ、手続きが難しくなりますので時間がかかっちゃいますね。

FMラジオ

現金払い戻し制度はこの2つあって、こういうことも知っておく必要があるということですね。 それでは続いて、口座凍結後の手続きをしないほうが良い場合っていうのはあるんでしょうか?

タカハシパートナーズ

手続きをすると、基本的には単純承認をしたというふうにみなされます。 相続する財産ってプラスの財産ではなくマイナスの財産もありますので、プラスよりマイナスのほうが多いよという方は注意しておかないとマイナスの財産も相続するということになります。 そうなると、もしマイナスが多い場合は借金を被らなければいけなくなっちゃいますので、借金が多いような方は今言われたような手続きをしちゃうと単純承認として捉えちゃいますので、そういった方は相続の放棄や限定承認、プラスの範囲内でマイナスの財産を引き継ぎますよという風な手続きをしないと大変なことになっちゃいます。

FMラジオ

だから個人の全ての財産を見極めなければいけないということですね。

タカハシパートナーズ

そうですね、相続税って全ての財産に対して税額を計算して、そこからそれぞれに振っていくので、どちらにしても全部の財産を把握しないといろいろと進められないですね。

FMラジオ

口座が凍結する前に準備をするのが1番だと思うんですけれども、マイナスの財産が高額の場合もありますので、タカハシパートナーズさんのような専門家に聞くのが1番ですね。 髙橋さん、今朝もありがとうございました。

タカハシパートナーズ

ありがとうございました。

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